○南越前町3歳児健康診査実施要綱

平成17年1月1日

南越前町訓令第18号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町内幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条第2号の規定に基づく3歳児健康診査(以下「健康診査」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(体制の確立)

第2条 町長は、健康診査を実施するために、対象児の把握、健診従事者の確保に努めるとともに、健康診査に必要な器具、場所、健康診査票を整備し、健康診査の円滑な運営を図るものとする。

2 町長は、住民基本台帳に基づく3歳児の名簿作成、健康診査に必要な器具、場所の整備、実施時期、場所の周知徹底など関係者の全面協力を求めるものとする。また、健康診査の実施に当たり、医療、保健、福祉、教育関連機関その他地区衛生団体等の協力を求めるとともに、十分に連携を図るものとする。

3 町長は、個別の通知を発するほか町の広報を利用して、本事業の趣旨の普及に努め3歳児の全員が受診できるよう周知徹底を図るものとする。

(健康診査の種類)

第3条 健康診査の種類は、一般健康診査、歯科健康診査及び精密健康診査とする。

(実施対象者)

第4条 対象者は、満3歳を超え、満4歳に達しない幼児とする。

2 精密健康診査の対象者は、一般健康診査の結果、心身の発達異常、疾病等の疑いがあり、より精密に健康診査を行うと必要があると医師が診断した者とする。

(健康診査の実施)

第5条 一般健康診査の項目は、次のとおりとする。

(1) 心身発育状況

(2) 栄養状況

(3) 背柱及び胸部の疾病及び異常の有無

(4) 皮膚の疾病の有無

(5) 眼の疾病の及び異常の有無

(6) 耳、鼻及び咽喉の疾病及び異常の有無

(7) 四肢運動障害の有無

(8) 精神発達の状況

(9) 言語障害の有無

(10) 予防接種の実施状況

(11) 尿検査(尿蛋白)

(12) その他の疾病及び異常の有無

(13) その他育児上問題となる事項(生活習慣の自立、社会性の発達、しつけ、食事、事故等)

2 歯科健康診査は、歯の疾病及び口腔内の異常の有無について行うものとする。

3 一般健康診査の結果は、3歳児健康診査票(様式第1号)に記入するものとする。

(未受診者に対する処置)

第6条 未受診者を把握し、これらのものに対して受診勧奨を行うほか、家庭訪問その他の方法等により指導に努める。

(健康診査票の保管)

第7条 町長は、医師及び歯科医師が健康診査結果を記入した3歳児健康診査票を適切に保管し、事後の保健指導、就学時の健康診断の参考資料とすること、健康診査票とともに必ず母子健康手帳に必要事項を記入するものとする。なお、未受診者で主治医による健康診査を受けているものは、主治医による健康診査の結果を記入してもよいものとする。

(精密健康診査及び事後措置)

第8条 町長は、受診児の保護者に対して健康診査の結果、必要に応じて適切な指導を行うものとする。

2 町長は、健康診査の結果、精密検査の必要があると認めたものについて、3歳児精密健康診査受診票(様式第2号から様式第4号まで)を交付し、診療科別の専門医による精密検査を受けるよう勧奨する。

3 町長は、福井県医師会及び医療機関に委託し精密健康診査を実施する。

4 町長は、精密健康診査の結果、早期に医療の必要があるものについては、児童福祉法に定める育成医療及びその他の小児医療公費負担制度の活用などについて保護者に適切な措置を採るよう指導するものとする。また、福祉の措置についても必要に応じ、健康福祉センター、児童相談所、児童福祉施設、児童委員などと連絡し、適切な事後措置の徹底が図られるよう配慮する。

(費用の請求)

第9条 精密健康診査を実施した医療機関は、毎月15日までにその前月行った健康診査について、請求書(様式第5号)に受診票を添えて受診票を発行した町長に請求するものとする。

2 医療機関が精密健康診査について請求できる額は、健康保険法の規定による療養に要する額の算定方法(平成6年3月厚生省告示第54号)により算定した額から、保険者が負担すべき額を控除した額とする。

(事後指導)

第10条 町長は、健康診査の結果、事後指導を要するものについて、その状況を把握するため、保健師の家庭訪問を行い、医療、保健、福祉、教育関連機関等と十分な連携を図り、必要に応じこれら機関において事後指導を受けるよう保護者に対して指導する。

(個人情報の保護)

第11条 精密健康診査実施機関及び前条機関は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第37号)の規定に基づき、個人情報の取扱いについて適正な保護措置を講じなければならない。

2 前項の機関における健康診査及び事後指導の従事者並びに一般健康診査の従事者は、当該健康診査及び事後指導において知り得た個人情報の内容を第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(その他)

第12条 町長は、保健師の家庭訪問及び事後指導において、家族の育児面での情緒を養い、児童に対する虐待防止、不慮の事故等の防止が図られるよう、十分留意した指導を行うものとする。

(台帳の整備)

第13条 町長は、次のものを整備する。

(1) 3歳児精密健康診査受診票交付台帳(様式第6号)

(2) 3歳児精密健康診査(判定相談)受診票交付台帳(様式第7号)

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成23年訓令第3号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(南越前町3歳児健康診査実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

2 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の南越前町3歳児健康診査実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年訓令第5号)

この訓令は、南越前町個人情報の保護に関する法律施行条例の施行の日から施行する。

(令和6年訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の訓令に規定する様式により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

南越前町3歳児健康診査実施要綱

平成17年1月1日 訓令第18号

(令和6年12月2日施行)