○南越前町外出支援サービス事業実施要綱

平成17年1月1日

南越前町告示第15号

(目的)

第1条 外出支援サービス事業(以下「事業」という。)は、特別な医療行為等を必要とする在宅高齢者等を自宅から最寄の病院まで送迎することにより、生命の安全を確保し、在宅で自立した生活を可能にすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、南越前町とする。ただし、町長は、事業の運営を委託することができる。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、特別な医療行為等を受けている対象者を自宅から町内、越前市内又は鯖江市内の病院まで町所有の車両を使用し送迎するものとする。

(対象者)

第4条 対象者は、車両への乗降時は介助がいるものの、座席には自立して座ることができる者であり、かつ、同一世帯内において送迎が対応可能な余剰労力者が存在しない次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 人工透析を受けているおおむね65歳以上の高齢者であって、一般の交通機関を利用することが困難なもの

(2) 人工透析を受けているおおむね60歳以上の高齢者であって、下肢が不自由なもの

(3) 両下肢、体幹又は移動機能の障害が1級又は2級の身体障害者手帳を有する者(申請中の者を含む。)で、その障害による機能回復のために定期的な通院(1箇月以上)が必要なもの

(4) その他町長が特に必要と認めた者

(申請)

第5条 この事業を利用しようとする者は、外出支援サービス事業利用(変更)申請書(様式第1号)に担当医師による意見書を添えて町長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請者についてその必要性の適否を審査し、利用の適否を外出支援サービス事業利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 利用決定の際は、現在利用している者を優先するものとし、新規の利用については現行の運行車両の空き時間等を考慮し、事業を委託している場合は委託先と協議し、利用を決定するものとする。

(届出義務等)

第7条 この事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、申請書の内容に異動(変更)が生じたときは、速やかに外出支援サービス事業利用(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町に報告しなければならない。

(1) 入院又は入所したとき。

(2) 事業を受ける必要がなくなったとき。

(利用の中止)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業を中止することができる。

(1) 偽りの申請その他不正な手段により利用決定を受けたとき。

(2) 前条に規定する届出義務を怠ったとき。

(3) その他特に町長が不適当と認めたとき。

(利用料)

第9条 この事業におけるサービスの利用料は、無料とする。

(委託料等)

第10条 この事業における委託料等は、別に定める。

(その他)

第11条 この告示に定めるほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(平成22年告示第5号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年告示第12号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示による改正後の南越前町外出支援サービス事業実施要綱(以下「新要綱」という。)第6条の決定を受けようとする者は、前項に掲げる規定の施行前においても、新要綱第5条第1項の規定の例により、その申請を行うことができる。

画像

画像

南越前町外出支援サービス事業実施要綱

平成17年1月1日 告示第15号

(平成26年4月1日施行)