○南越前町住まい環境整備支援事業実施要綱

平成17年1月1日

南越前町告示第16号

(目的)

第1条 介護を要する高齢者の在宅生活の維持向上を図るため、当該高齢者の居住する住宅の改造に要する費用の一部を助成することにより、高齢者の福祉増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は、在宅で生活する者のうち、次のいずれかに該当するものとする。ただし、対象となる住宅の改造について、この告示による補助金以外で国又は地方公共団体の補助金等の交付を受けた者を除く。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に規定する要介護認定において要介護3以上と判定された者

(2) 要介護1又は要介護2と判定され、かつ、次のいずれかの要件を満たす者

 車椅子を利用する者

 障害等級が1級又は2級に相当する上肢不自由者

 障害高齢者の日常生活自立度がA、B又はCに該当する者

 認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ、Ⅳ又はMに該当する者

(3) 身体、生活等の状況を踏まえ、在宅生活の維持向上を図るため、町長が特に住宅の改造を必要と認めた者

2 前項第2号ウ及びにおける日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治医意見書(以下この条において「判定結果」という。)を用いるものとする。

3 前項の判定結果は、判定した医師名及び判定日を、居宅サービス計画又は各サービス計画に記載するものとする。この場合において、複数の判定結果があるときは、最も新しい判定結果を用いるものとする。

4 医師の判定がない場合(主治医意見書を用いることについて同意が得られていない場合を含む。)には、「要介護認定等の実施について」(平成21年9月30日老発0930第5号厚生労働省老健局長通知)に基づき、認定調査員が記入した同通知中「2(4)認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票(基本調査)」7の「障害高齢者の日常生活自立度」及び「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いるものとする。

(対象となる改造内容)

第3条 本事業において、補助金の交付の対象とする住宅の範囲は、対象者が居住する住宅とする。ただし、賃貸物件は、原則として対象外とする。

2 本事業において、補助金の交付の対象とする改造工事の範囲は、前項に規定する住宅について行った介護保険給付対象外の改造工事であって、次の各号に掲げる工事のうち、当該高齢者の在宅生活の維持向上を図るため、介護支援専門員又は地域包括支援センター担当職員の意見を基に決定した工事とする。

(1) 廊下、トイレ、浴室、居室、玄関及びポーチ並びに玄関から一般道路までの住宅周辺部分等の拡幅

(2) 車椅子使用等による適切な高さ又は身体状況に適した洗面台、手洗い器、流し台、ガス台及び調理台への取替え

(3) レバー式蛇口等への取替え

(4) 階段昇降機の設置

(5) 段差解消機の設置

(6) 移動改善のための扉の新設

(7) 洋式トイレの移設及び移設に伴い必要となる給排水工事

(8) 転倒時等のけが予防等を目的とした壁材等の変更

(9) 電気スイッチ等の高さ等の変更及び身体状況に適した電気スイッチ等への取替え

(10) 訪問介護員等の出入りのための勝手口の設置

(11) 寝室内への便器の設置及び設置に伴い必要となる給排水工事

(12) 水洗式ポータブルトイレの設置に伴い必要となる給排水工事

(13) 福祉用具(手すり、スロープ及び移動用リフトのうち、介護保険法第8条第12項の規定に基づく「厚生労働大臣が定める福祉用具の貸与に係る福祉用具の種目」に該当するものをいう。以下同じ。)設置のための壁、床又は天井の補強工事

(14) 福祉用具設置のための設置場所の拡幅及び段差の解消等

(15) その他町長が必要と認める住宅改造

(16) 前各号の住宅改造に附帯して必要となる住宅改造

3 新築又は増築の際に行った工事は、原則として補助対象外とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条の規定により決定した住宅の改造に要した経費に次の各号のいずれかに規定する割合を乗じた額で、80万円を超えない額とする。この場合において、同一住宅の同一対象者については、補助金の額の合計額が80万円に達するまで対象とするものとする。

(1) 介護保険法第49条の2第1項に定める一定以上の所得を有する第1号被保険者 10分の8

(2) 介護保険法第49条の2第2項に定める一定以上の所得を有する第1号被保険者 10分の7

(3) 前2号に掲げる者以外の要介護認定者 10分の9

2 前項の規定にかかわらず、同一対象者が転居した場合には、同項の規定により新たに算出した額とする。

(申請手続)

第5条 補助を受けようとする場合は、対象者又は対象者の属する世帯の生計中心者が助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、対象者の心身の状況、介護者の状況、住居の状況等を調査し、当該対象者のために真に必要な改造と認めるものについては、当該改造内容について介護支援専門員又は地域包括支援センター担当職員の意見を求めるものとする。

3 介護支援専門員又は地域包括支援センター担当職員は、「高齢者住宅設計指針」(福井県作成)等を参考にし、改造内容に対する意見を付した内容意見書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の意見書に基づき決定した改造内容を、速やかに助成決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(工事の完了)

第6条 申請者は、工事が完了したときは、速やかに工事完了届書(様式第4号)次の各号に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 助成金請求書(様式第5号)

(2) 工事経費内訳書(様式第6号)

2 町長は、工事完了届書が提出されない場合、前条により通知した改造内容と異なる場合又はその他不正な事実が認められた場合には決定を取り消すことができるものとする。

3 工事完了後3箇月間を監修期間とし、その間、実際の使用により改造の適正度を見定めた上で補助金の支払を行うものとする。

4 前項に規定する監修期間内に対象者が施設等に入所(入院を除く。以下同じ。)した場合は、助成の対象としないものとする。ただし、当該期間内に対象者が死亡した場合は、この限りでない。

5 工事完了の前に対象者が施設等に入所又は死亡した場合は、助成の対象としないものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年告示第4号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年告示第16号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第13号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第57号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年8月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南越前町住まい環境整備支援事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年告示第64号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(令和5年告示第52号)

この告示は、公布の日から施行する。

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南越前町住まい環境整備支援事業実施要綱

平成17年1月1日 告示第16号

(令和5年9月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年1月1日 告示第16号
平成18年3月24日 告示第4号
平成24年3月30日 告示第16号
平成25年3月26日 告示第13号
平成27年5月11日 告示第57号
平成30年7月27日 告示第64号
令和5年9月15日 告示第52号