○南越前町今庄老人保健施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年1月1日

南越前町規則第65号

(管理運営の基本方針)

第2条 今庄老人保健施設(以下「老人保健施設」という。)は、要介護老人の自立を支援し、その家庭への復帰を目指すものとし、管理運営に当たっては、老人保健施設に係る関係法令の精神及び基準に基づき、老人の健康増進と福祉の向上に資するよう努めるものとする。

2 老人保健施設は、明るく家庭的雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行うものとする。

(施設療養等の内容)

第3条 老人保健施設は、入所者等に対し必要な医療、身体の機能の維持回復のため訓練及びその他日常生活上必要な看護を行うものとする。

2 老人保健施設は、入所者等に対し、その生きがいを助長するため教養、娯楽、レクリェーションなどの行事を行うよう努めるものとする。

3 老人保健施設は、職員に対し、老人の介護及び機能訓練に係る知識、技術の習得のため教育研修等を行うよう努めるものとする。

(職員)

第4条 条例第7条第3項に規定する職員は別表左欄に掲げる職員を置くものとし、その職務は右欄に掲げるとおりとする。

(入所判定委員会)

第5条 老人保健施設に入所判定委員会を置く。

2 施設長は、入所者を決定するに当たっては、入所判定委員会の意見を聴かなければならない。

3 入所判定委員会の会長は、施設長とし、保健福祉課医療保健室長、支援相談員、作業療法士及び看護師長で構成する。

(対象者)

第6条 老人保健施設に入所することができる者は、介護保険法(平成9年法律第123号)に定める要介護認定又は要支援認定を受けた者かつ介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)に該当し、施設長が認める者とする。

(入所申込み)

第7条 老人保健施設に入所しようとする者は、老人保健施設入所申込書(様式第1号)を施設長に提出しなければならない。

(入所の同意)

第8条 施設長は、入所申込者に対して介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)に定められている重要事項の説明を行い、入所申込者がその内容を承認した場合には、同意書(様式第2号)の提出を受けるものとする。

(入所許可)

第9条 施設長は、入所を決定したときは、老人保健施設入所(通所)許可書(様式第3号)により通知するものとする。

(入所手続)

第10条 入所を決定された者は、入所の際に次の書類を提出しなければならない。

(1) 身元引受書(様式第4号)

(2) 誓約書(様式第5号)

(3) 依頼書(様式第6号)

(4) その他必要とするもの

(入所者等の遵守事項)

第11条 老人保健施設に入所している者又は面会等に来所する者は、施設長及び職員の指示に従わなければならない。

(弁償)

第12条 施設長は、入所者等が施設の設備その他の物件を破損したときは、これを弁償させなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。

(退所)

第13条 施設長は、入所者が次のいずれかに該当するときは、退所させることができる。

(1) 退所が可能と認められたとき。

(2) 正当な理由なしに施設療養に関する指示に従わないとき。

(3) その他特別の理由により退所を必要と認めたとき。

2 入所者又は身元引受人は、退所の際に依頼書に係る受領書(様式第7号)を提出しなければならない。

(外出外泊)

第14条 入所者は、外出又は外泊を希望するときは、外出・外泊届(様式第8号)により、施設長に届け出なければならない。

2 施設長は、入所者の届出が適当であると認めたときは、許可するものとする。

第15条 通所者の施設療養の時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、施設長は、通所者の申出が適当であると認めたときは、これを変更することができる。

(防災対策)

第16条 施設長は、老人保健施設の非常災害に関する具体的計画を策定し、防災管理の万全を期するものとする。

(安全措置)

第17条 施設長は、入所者の特殊性を考慮し、人命、物件等の安全と被害防止を図るとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今庄町老人保健施設の管理運営に関する規則(平成7年今庄町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

職務

保健福祉課医療保健室長

施設長の職務遂行を補佐するとともに、事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

事務職員

上司の命を受け、事務に従事する。

看護師長

上司の命を受け、看護及び介護職員を統括し、特に命ずる看護及び診療の補助業務を処理する。

看護師

准看護師

上司の命を受け、看護、介護及び診療の補助業務に従事する。

薬剤師

上司の命を受け、調剤等の業務に従事する。

介護職員

上司の命を受け、介護の業務に従事する。

相談指導員

上司の命を受け、入所者の処遇上の相談、生活指導等の業務に従事する。

作業療法士

上司の命を受け、入所者の機能訓練等の業務に従事する。

栄養士

上司の命を受け、給食計画、栄養指導等の業務に従事する。

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南越前町今庄老人保健施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第65号

(平成24年4月1日施行)