○南越前町軽度生活援助事業(ホームヘルプサービス)実施要綱

平成17年1月1日

南越前町告示第18号

(目的)

第1条 南越前町軽度生活援助事業(ホームヘルプサービス)(以下「事業」という。)は、介護保険法や障害者自立支援法など法定の福祉制度に該当しない要援護者の軽易な日常生活上の援助を行うことにより、在宅における自立した生活の継続を可能にするとともに、福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業の委託)

第2条 町長は、事業を社会福祉法人等に委託して行うことができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、介護保険法や障害者自立支援法など法定の福祉制度に該当しない要援護高齢者等であって、日常生活上の援助が必要なものとする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、軽易な日常生活上の家事援助及び相談助言に関する次の各号に掲げることとする。

(1) 調理

(2) 寝具等の洗濯及び補修

(3) 住居等の掃除及び整理整頓

(4) 生活必需品の買物

(5) 関係機関等との連絡

(6) その他必要な家事

(7) 生活、身上及び介護に関する相談助言

(8) 住宅改良に関する相談助言

(9) その他必要な相談助言

(申請)

第5条 事業を利用する者は、ホームヘルパー派遣(軽度生活援助事業)申出書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

(決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは当該申請者について、その必要性の適否を審査し、適当であると認めた場合はホームヘルパー派遣(軽度生活援助事業)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、訪問介護員の派遣を決定したときは、訪問介護員養成研修1級課程から3級課程を終了した者等、適切な人材を派遣する。

3 町長は、訪問介護員の派遣対象者について、定期的な派遣継続の要否等について見直しを行うものとする。

(届出義務)

第7条 事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 事業を受ける必要がなくなったとき。

(利用の中止)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業を中止することができる。

(1) 利用者が偽りの申請その他不正な手段により利用決定を受けたとき。

(2) 利用者が前条に規定する届出義務を怠ったとき。

(3) その他特に町長が不適当と認めたとき。

(利用者負担)

第9条 この事業におけるサービスを利用した場合、利用者は、次に掲げる利用料を負担するものとする。

225円/時間

2 町長は、必要があると認める場合には、前項に規定する利用料を減免することができる。

(事業の休日)

第10条 事業の休日は、次に掲げる日とする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)で規定する休日並びに1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日

(3) 町長が必要と認めた日

(利用日及び時間)

第11条 事業を利用することができる日は、前条に規定する休日を除き、月曜日から金曜日までとし、訪問時間は、午前9時から午後5時までとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年告示第5号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年告示第9号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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南越前町軽度生活援助事業(ホームヘルプサービス)実施要綱

平成17年1月1日 告示第18号

(平成29年4月1日施行)