○南越前町居宅介護支援事業所運営規程

平成17年1月1日

南越前町訓令第25号

(目的)

第1条 南越前町が開設する南越前町居宅介譲支援事業所(以下「事業所」という。)は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の選択に基づき適切な保健福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ能率的に提供されるよう支援することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 前条の目的を達成するため、利用者の意志及び人格を尊重し、利用者に堤供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービスの事業者に不当に偏ることのないよう、事業を実施するとともに、更正中立な居宅介護支援を行う。

(事業所の名称等)

第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

南越前町居宅介護支援事業所

南越前町東大道第29号1番地

(従事者の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

名称

管理者

介護支援専門員

南越前町居宅介護支援事業所

1人

1人以上

2 管理者は、事業所の従事者の管理及び指定居宅介護支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

3 介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供を行うものとする。

4 介護支援専門員の員数は、福井県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例(平成26年福井県条例第59号)第5条に規定する員数を下回らないものとする。

(営業日数及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日及び12月29日から翌年1月3日までの年末年始は除く。

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(居宅介護支援の提供方法及び内容)

第6条 居宅介護支援事業の提供方法は、次のとおりとする。

(1) 相談を受ける場所 事業所又は利用者宅

(2) 使用する課題分析票の種類 MDS―HC方式等

(3) サービス担当者会議開催場所 南越前町役場

(4) 介護支援専門員の居宅訪問頻度 月1回以上、必要に応じて訪問

2 指定居宅介護支援の内容は、福井県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例第16条の規定により行うものとする。

(利用料及びその他の費用)

第7条 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは、無料とする。

(通常の事業の実施範囲)

第8条 原則として、南越前町内とする。

(その他運営に関する留意事項)

第9条 居宅介護支援事業は、社会的使命を十分認識し、職員の質的向上を図るため、研究、研修の機会を設け、また、業務体制を整備する。

2 職員は、業務上知り得た個人の秘密を在職中はもちろんのこと、退職後も漏らしてはならない。

3 この訓令に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、管理者が定めるものとする。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成24年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の南越前町居宅介護支援事業所運営規程の規定は、平成23年6月27日から適用する。

(平成25年訓令第3号)

この訓令は、平成25年3月25日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

南越前町居宅介護支援事業所運営規程

平成17年1月1日 訓令第25号

(平成27年4月1日施行)