○南越前町緊急通報装置貸与事業実施要綱
平成17年1月1日
南越前町告示第23号
(目的)
第1条 この告示は、一人暮らし高齢者等に緊急通報装置を貸与し、急病、災害時等の緊急通報手段を確保して非常事態への迅速かつ適切な対応を図ることにより、福祉の向上に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、南越前町に住所を有し、その住所地に居住している次に掲げる者とする。
(1) おおむね65歳以上の一人暮らし高齢者で援護が必要なもの
(2) その他特に町長が必要と認めたもの
2 町長は、申請書の状況等を調査の上、利用の要否を決定し、その旨を緊急通報装置貸与決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(協力員の確保)
第4条 対象者の緊急時等に迅速に発信者宅へ出向いて、状況等を確認し必要な措置を採ることのできる者を、対象者1人につき2人確保しなければならない。
(機器の貸与)
第5条 機器の貸与を受けた利用者は、この事業の目的に反して使用し、譲渡し、貸付けし、又は担保に供してはならない。
2 利用者は、貸与された機器を破損し、又は亡失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。
(受信センター)
第6条 緊急事態の通報先として受信センターを1箇所設置する。
(費用)
第7条 緊急通報装置に要する費用は、無料とする。
(関係機関との連携)
第8条 町長は、第1条の目的を達成するため、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保ち、事業の円滑な運営に努めるものとする。
(返還)
第9条 利用者が緊急通報装置を返還しようとする場合は、緊急通報装置返還届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(報告の義務)
第10条 利用者は、申請書の内容に異動(変更)が生じたときは、速やかに緊急通報装置貸与(変更)申請書(様式第1号)により町長に報告しなければならない。ただし、軽微な異動(変更)については、この限りでない。
(賠償)
第11条 利用者は、申請者及び利用関係者の責めに帰すべき事由により貸与を受けた緊急通報装置を破損又は亡失した場合には、その修理費等の一切について賠償責任を負わなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平17年1月1日から施行する。
附則(平成20年告示第1号)
この告示は、平成20年1月31日から施行し、平成20年1月1日から適用する。
附則(平成26年告示第3号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。



