○南越前町住環境整備支援事業実施要綱
平成17年3月17日
南越前町訓令第36号
(目的)
第1条 この事業は、高齢者及び障害者(以下「高齢者等」という。)向けに居室等の住環境整備を希望する者に対して、高齢者等の身体状況等を踏まえ当該世帯の住環境整備に関する相談・助言を行い、可能な限り日常生活の自立を助け、高齢者等が長期にわたる在宅生活を維持することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、南越前町とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に居住する者で、疾病、外傷その他の原因により住環境整備の必要がある者とする。
(実施内容)
第4条 この事業は、次のサービスを提供するものとする。
(1) 住環境整備アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)が、対象者の居宅を訪問し、家屋の構造、対象者の身体状況及び保健福祉サービスの活用状況等を踏まえ、住環境の整備に関する相談に応じ助言を行う。
(2) アドバイザーが、業者の紹介、住環境の整備内容についての業者への連絡・調整、住環境整備後の評価及び対象者に対する指導を行う。
(3) その他、アドバイザーが、住環境整備が円滑に行われるよう関係機関との連絡調整を行う。
2 前項の住環境整備アドバイザーは、作業療法士及び理学療法士があたるものとし、業務は委託できるものとする。
(実施手続)
第5条 実施手続は、次の方法により行うものとする。
(1) 利用を希望する者は、在宅介護支援センター、介護支援専門員等に相談する。
(2) 在宅介護支援センター、介護支援専門員等は、対象者の同意に基づき、担当者と協議の上、所定の受付記録(様式第1号)を作成し、町に提出する。
(3) 町は、受付記録の提出を受けてアドバイザーを派遣するものとし、派遣日時の調整及び内容については、関係者間で連絡・調整をとる。
(4) 派遣されたアドバイザーは、対象者の状況及び助言内容を記した報告書(様式第2号)を作成し、町及び在宅介護支援センター、介護支援専門員等に提出する。
(5) 「 在宅介護支援センター、介護支援専門員等は、町及びアドバイザーに住環境整備事業実施後の状況報告書(様式第3号)を提出する。
(6) 業務終了に伴いアドバイザーは、請求書を町に提出し、町は内容を審査して支払うものとする。
(秘密保持)
第6条 この業務の関係者は、正当な理由がない限り、業務上知りえた情報を、この業務の関係者以外に漏らしてはならないものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。


