○南越前町重度障がい者(児)医療費の助成に関する条例

平成17年1月1日

南越前町条例第122号

(目的)

第1条 この条例は、重度障がい者(児)に医療費の一部を助成することにより、重度障がい者(児)の健康を保持し、福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、重度障がい者(児)(以下「障がい者等」という。)とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級、2級又は3級に該当する者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条の知的障害者更生相談所において次のいずれかに該当すると判定された者で、福井県知事から療育手帳の交付を受けた者

 重度の知的障害者であって、知能指数がおおむね35以下の者

 15歳未満の知的障害者であって、介護度が1度又は2度を有する者

 知能指数が50以下と判定された者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級又は2級に該当する者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項に基づく自立支援医療受給者証(精神通院医療)の交付を受けた者

2 この条例において「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

3 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で、障がい者等を現に監護している者をいう。

4 この条例において「一部負担金」とは、社会保険各法の規定による療養を受けた場合において社会保険各法の規定により被保険者、加入者又は組合員と被扶養者が負担することとなる費用をいう。

5 この条例において「医療機関」とは、社会保険各法の規定による保険給付を取り扱う病院、診療所、薬局等をいう。

6 この条例において「協力医療機関」とは、医療機関のうち、障がい者等に対する療養を行った場合、当該療養に要した費用の額その他助成の額の算定に必要な情報を福井県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)又は社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に提供する等の協力を行うものをいう。

(助成対象者)

第3条 この条例による医療費の助成(以下「助成」という。)の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、本町の区域内に住所を有する者(病院、障害者支援施設その他規則で定める施設(以下「施設等」という。)に入院、入所又は入居(以下「入所等」という。)したことにより、当該施設等の所在する場所に住所を変更したと認められる者であって、本町以外の市町村から当該施設等に入所等する際に本町の区域内に住所を変更したと認められるものを除く。)であって、社会保険各法の規定による被保険者、加入者又は組合員と被扶養者(社会保険各法の規定により継続給付を受けている者を含む。)であるものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者を除く。

(住所地特例)

第3条の2 施設等に入所等をしたことにより、当該施設等の所在する場所に住所を変更したと認められる者であって、当該施設等に入所等する際に本町の区域内に住所を有していたと認められるもの(本町以外の市町村に所在する施設等に入所等した者に限る。)は、前条に規定する本町の区域内に住所を有する者とみなす。ただし、継続して二以上の施設等に入所等をしている者にあっては、最初の入所等の前に本町に住所を有していたと認められる場合に限り前条に規定する本町の区域内に住所を有する者とみなす。

(助成対象者の制限)

第4条 前条までの規定にかかわらず、対象者又は扶養義務者等の所得が、規則で定める額を超えるときは、これを行わないものとする。

(医療資格の登録)

第5条 この条例による医療費の助成を受けようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより町長に申請して重度障がい者(児)医療費受給資格の登録を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による登録の申請があった場合は、その適否について審査を行い、適当と認めた者については同項の登録を行うものとする。

(受給者証の交付)

第6条 町長は、前条の規定による登録をしたときは、規則で定める受給者証を交付するものとする。

(受給者証の有効期限及び更新)

第7条 受給者証の有効期限は、交付期日から交付期日後最初の7月31日までとし、8月1日に更新しなければならない。

(助成の範囲)

第8条 町長は、受給者が保護者の場合にあってはその監護する助成対象者について、受給者が障がい者等の場合にあっては自己について受けた療養に要する費用の一部負担金及び入院時食事療養費又は入院時生活療養費の定額負担分のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額について助成を行うものとする。ただし、第2条第1項第3号に該当する者にあっては、病院又は診療所へ入院しないで行われる医療を受ける場合に必要な費用の額の負担に限るものとする。

(1) 助成対象者が医療機関において療養を受けた場合 助成対象者に係る同一の月の療養に要した一部負担金の額から社会保険各法以外の法令その他規定により公費負担金、付加給付金等を受けることができる額を控除して得た額及び助成対象者に係る同一の月の療養に要した入院時食事療養費又は入院時生活療養費の定額負担分の額の当該月の合計額とする。

(2) 助成対象者が母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項に規定する養育医療の給付を受けた場合 同法第21条の4第1項の規定により徴収する養育医療の給付に要する費用の範囲内で町長が別に定める養育医療の負担金に相当する額から社会保険各法以外の法令その他規定により公費負担金、付加給付金等を受けることができる額を控除して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等での入所又は入院に係る医療費の助成については、療養の給付又は医療の給付を受けた場合において負担すべき自己負担金に限り行うものとする。

(受給者証の提示)

第9条 受給者は、受給者証に記載された助成対象者が医療機関において療養を受けようとするときは、社会保険各法に規定する被保険者、加入者、組合員又は被扶養者であることの確認を受けるとともに当該受給者証を提示しなければならない。

(助成の申請)

第10条 受給資格者が、この条例に基づく助成を受けようとするときは、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。この場合において、当該受給資格者の死亡等により受給資格者が申請することができないときは、当該世帯の世帯主又は町長が定める者が申請するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、当該助成対象者が協力医療機関において療養を受けた場合においては、国保連又は支払基金から町長に当該療養に要した費用の額その他助成の額の算定に必要な情報の報告があったときに、当該助成対象者に係る申請受給者から同項の申請があったものとみなす。

(助成の方法)

第11条 町長は、前条第1項の申請又は同条第2項の報告があったときは、適時にその内容を審査し、助成の適否を決定するものとする。

2 町長は、助成の額を当該助成対象者に係る受給者に支払うものとする。ただし、協力医療機関からの情報に基づき、国保連又は支払基金から町長に対して受給者が負担すべき助成対象者(医療機関で療養を受けた日において満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)に係る一部負担金及び入院時食事療養費の定額負担分について請求があった場合は、適時にその内容を審査し、当該助成対象者に係る受給者に代わり国保連又は支払基金を経由し当該協力医療機関に支払うことにより、当該助成対象者に係る受給者に対し、助成があったものとみなす。

(手数料の支給)

第12条 町長は、医療機関が重度障がい者(児)医療費の領収証明を行った場合、当該医療機関に領収証明手数料を支払うことができる。

2 町長は、協力医療機関において第2条第6項の手続を行った場合、当該医療機関に事務手数料を支払うことができる。

3 町長は、国保連又は支払基金からの報告に対して事務処理手数料を支払うことができる。

4 前各項の規定による事務に要した費用については、別に規則で定める。

(届出義務)

第13条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 受給者又は助成対象者の氏名、住所その他第5条第1項の規定により申請した事項について変更があったとき。

(2) 助成を受けた後、当該助成事由が第三者の行為によって生じたものであることが判明したとき。

(譲渡又は担保の禁止)

第14条 医療費の助成を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(損害賠償との調整)

第15条 町長は、助成対象者が疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けたときは、その賠償額の限度においては支給をせず、又は既に助成した金額を返還させることができる。

(助成費の返還)

第16条 町長は、偽りその他不正行為により、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は、第8条の規定により助成すべき額を超えて助成を受けた受給者があるときは、その者からその超える額に相当する額を返還させることができる。

(時効)

第17条 助成を受ける権利は、療養を受けた日の属する月から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該起算日は、当該各号の定める日とする。

(1) 医療機関からの一部負担金又は入院時食事療養費又は入院時生活療養費の定額負担分の請求が遅延したとき 当該請求のあった日

(2) 災害その他のやむを得ない理由により、申請受給者が第10条第1項の申請をすることができなかったとき、又は国保連若しくは支払基金から同条第2項の報告がされなかったとき 当該やむを得ない理由がやんだ日の翌日

(委任)

第18条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南条町重度心身障害者(児)医療費の助成に関する条例(昭和48年南条町条例第14号)、今庄町重度心身障害者(児)医療費の助成に関する条例(平成8年今庄町条例第18号)又は河野村重度心身障害者(児)医療費の助成に関する条例(平成8年河野村条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第22号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成18年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の条例第6条に規定する受給者証の交付を受けている者であって、施行の日(以下「施行日」という。)前に福井県以外の区域から本町の区域内の施設等に住所を変更したと認められる者については、改正後の南越前町重度障害者(児)医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)第3条の対象者とみなす。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第6条に規定する受給者証の交付を受けている者であって、施行日前に施設等に住所を変更したと認められる者については、受給者証の有効期間内においては第3条の対象者とみなす。ただし、第5条に規定する医療費受給資格登録に変更があった場合はこの限りでない。

(平成24年条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条の2及び第3条の2の規定は、平成30年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に医療機関において受けた療養に係る助成については、なお従前の例による。

(平成30年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

南越前町重度障がい者(児)医療費の助成に関する条例

平成17年1月1日 条例第122号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成17年1月1日 条例第122号
平成18年9月15日 条例第22号
平成18年10月23日 条例第25号
平成18年12月19日 条例第30号
平成19年12月17日 条例第21号
平成24年3月26日 条例第8号
平成25年3月25日 条例第9号
平成29年12月22日 条例第25号
平成30年3月23日 条例第7号
令和3年3月26日 条例第4号