○南越前町重度障がい者(児)医療費の助成に関する条例施行規則

平成17年1月1日

南越前町規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、南越前町重度障がい者(児)医療費の助成に関する条例(平成17年南越前町条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の認定申請等)

第2条 条例第5条第1項の規定による受給資格の登録を受けようとする者は、重度障がい者(児)医療費受給資格登録認定申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて申請しなければならない。

2 前項に規定する必要な書類とは、資格が明らかにされる書類等とし公簿により確認できると町長が認めたときは、省略することができる。

(住所地特例の対象施設)

第3条 条例第3条に規定する規則で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 診療所

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設(同法第27条第1項第3号又は同法第27条の2の規定による入所措置がとられた場合に限る。)

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項の厚生労働省令で定める施設又は同条第27項に規定する福祉ホーム

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第10項に規定する共同生活介護又は同条第16項に規定する共同生活援助を行う住居

(5) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設

(6) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4又は第20条の5に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(同法第11条第1項第1号又は第2号の規定による入所措置がとられた場合に限る。)

(7) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設又は同条第24項に規定する介護保険施設

(所得制限)

第4条 条例第4条の規定で定める額は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第20条及び第21条の規定により定める額を準用する。ただし、1月から7月までの間に受けた医療に関する助成については、前々年の所得によることとする。

(受給者証)

第5条 条例第6条に規定する受給者証は、次の各号に掲げる助成対象者の区分に応じ当該各号に定める受給者証とする。

(1) 満18歳に達する日以後の最初の3月31日を過ぎた者 重度障がい者(児)医療費受給者証(様式第2号)

(2) 前号に掲げる者以外の者 子ども医療費受給者証(様式第3号)

(助成の期間)

第6条 助成の対象となる期間は、助成対象者(条例第3条に規定する助成対象者をいう。以下同じ。)又は保護者が条例第5条第1項の登録を受けた日の属する月の翌月1日から、条例第5条に規定する受給資格を失った日の前日の属する月の末日で終わる。ただし、災害その他のやむを得ない事由により条例第5条の登録の申請ができなかった場合は、当該やむを得ない事由が発生した日の属する月の翌月1日からとする。

(助成の申請)

第7条 条例第10条第1項の規定による申請は、重度障がい者(児)医療費助成申請書(請求書)(様式第4号)によってしなければならない。ただし、協力医療機関において診療を受けた場合は、この限りでない。

(助成金の交付)

第8条 町長は、前条の申請書が提出された場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成の額を決定し、当該助成金を申請者に交付するものとする。

2 町長は、条例第3条及び第3条の2に規定する助成対象者が協力医療機関において療養を受けた場合は、福井県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)又は社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)からの報告に基づいて助成の額を決定し、当該助成金を申請者に交付するものとする。

(手数料)

第9条 条例第12条第1項に規定する領収証明手数料は、1件110円とする。

2 前項の規定において、県外の病院又は診療所等については対象外とする。

3 条例第12条第2項に規定する事務手数料は、1件110円とする。

4 条例第12条第3項に規定する事務処理手数料は、国保連又は支払基金が定める額とする。

(届出事項)

第10条 受給者は、次に掲げる事項に変更を生じたときは、受給者証を添えて、重度障がい者(児)医療費受給内容変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(1) 当町の区域内において居住地を変更したとき。

(2) 加入している保険の変更があったとき。

(3) 転出したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) その他認定内容に変更が生じたとき。

(受給者証の再交付)

第11条 受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、重度障がい者(児)医療費受給者証再交付申請書(様式第6号)により再交付を受けることができる。

2 前項の申請書には、破り又は汚した受給者証を添えなければならない。

3 受給者が受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、直ちにこれを町長に返還しなければならない。

(受給者証の返還)

第12条 受給者がその資格を失ったときは、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。

(帳簿の整備)

第13条 町長は、次に掲げる帳簿等を作成し整備しておくものとする。

(1) 重度障がい者(児)医療費受給者証交付台帳

(2) 重度障がい者(児)医療費支給台帳

(3) 個人別重度障がい者(児)医療費支給台帳

(4) その他必要な帳簿書類等

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、重度障がい者(児)医療費の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南条町重度心身障害者(児)医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年南条郡規則第3号)、今庄町重度心身障害者(児)医療費の助成に関する規則(平成8年今庄町規則第8号)又は河野村重度心身障害者(児)医療費の助成に関する条例施行規則(平成9年河野村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第18号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第10号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第20号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年規則第21号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、様式第2号の改正規定は、令和3年8月1日から施行する。

(令和6年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の規則に規定する様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

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南越前町重度障がい者(児)医療費の助成に関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第69号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成17年1月1日 規則第69号
平成18年9月15日 規則第18号
平成19年12月17日 規則第13号
平成22年6月24日 規則第10号
平成24年3月26日 規則第4号
平成25年3月25日 規則第1号
平成25年12月5日 規則第11号
平成26年1月31日 規則第3号
平成27年12月25日 規則第20号
令和2年7月31日 規則第21号
令和3年3月26日 規則第9号
令和6年12月2日 規則第17号