○南越前町知的障がい児(者)施設等通所、通勤及び通学交通費助成事業実施要綱

平成17年4月1日

南越前町告示第49号

(目的)

第1条 この告示は、南越前町に居住する福井県が発行する療育手帳の交付を受けている者(以下「知的障がい児(者)」という。)が知的障がい児(者)関係施設等に通所、通勤及び通学(以下「通所」という。)する場合、知的障がい児(者)又はその保護者(以下「保護者」という。)に対し、通所に要する費用の一部を助成することにより、在宅の知的障がい児(者)の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象となる者は、南越前町の住民であって、次の各号のいずれかに該当する施設等に通所する保護者とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第12項、第13項及び第14項に規定する障害福祉サービスを提供する施設

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項、第3項及び第4項に規定する障害児通所支援事業を行う施設

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第72条に規定する特別支援学校

(4) 一般事業所

(5) その他町長が必要と認める施設

(助成額)

第3条 助成額は、通所に要する費用に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、1円未満は、切り捨てるものとする。

2 前項の通所に要する費用とは、次に掲げる費用の合計額とする。

(1) 鉄道、路線バス等公共交通機関の利用料金。ただし、定期券を購入した方が安価な場合は、その購入に要する費用

(2) 通所施設等が運営する送迎バス利用に係る個人負担額

3 常時、自家用車により通所している者で、町長が特に認める場合は、前項の通所に要する費用に換算し、助成対象とする。

4 第1条の規定にかかわらず、通所について、手当、助成金等が支給されている場合は、その額を通所に要する費用から控除するものとする。

(申請手続)

第4条 助成を受けようとする保護者は、毎年度10月(当該月を含まない前6箇月を対象とする。)と3月(当該月を含む前6箇月を対象とする。)に知的障がい児(者)施設等通所、通勤及び通学交通費助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、この申請書を審査の上適当と認めたときは、助成金の交付を決定し、知的障がい児(者)施設等通所、通勤及び通学交通費助成金交付決定通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(支給方法)

第5条 保護者は、決定通知書に基づき、請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求に基づき、助成金を保護者の指定する口座に振り込むものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 不正の手段をもって助成金の交付を受けたとき。

(その他)

第7条 この告示の実施について必要な事項は、町長がこれを別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年告示第26号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第21号)

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成28年告示第46号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第11号)

この告示は、平成30年3月1日から施行する。

(令和4年告示第19号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年告示第5号)

この告示は、令和6年3月16日から施行する。

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南越前町知的障がい児(者)施設等通所、通勤及び通学交通費助成事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第49号

(令和6年3月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成17年4月1日 告示第49号
平成20年12月17日 告示第26号
平成21年6月26日 告示第21号
平成24年10月25日 告示第32号
平成28年11月1日 告示第46号
平成30年2月28日 告示第11号
令和4年3月25日 告示第19号
令和6年3月16日 告示第5号