○南越前町心身障害者(児)紙おむつ支給事業実施要綱

平成17年1月1日

南越前町告示第33号

(目的)

第1条 この事業は、紙おむつを必要とする心身障がい者(児)又はその介護者に対して、紙おむつを支給する南越前町心身障がい者(児)紙おむつ支給事業(以下「事業」という。)を実施し、在宅心身障がい者(児)が慣れ親しんできた家庭や地域での生活が保持できるように支援するとともに、介護者の介護負担を軽減し、もって福祉の充実を図り推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、南越前町とする。

(対象者)

第3条 この告示による対象者とは次の各号に該当するもので、町長が特に必要と認めたものとする。

(1) 南越前町内に住所を有する者

(2) 紙おむつを使用し在宅で介護を受けている身体障がい者(児)及び知的障がい者(児)

(3) 要介護認定等(介護保険法(平成9年法律第123号)第27条による。)において要支援及び要介護1~5と判定されたもの以外の者

(4) その他町長が特に必要と認めたもの

(支給手続)

第4条 紙おむつの支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ南越前町心身障がい者(児)紙おむつ支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに必要な調査を行い支給の適否を決定し、南越前町心身障がい者(児)紙おむつ支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

3 申請者は、次の各号に該当するときは、速やかにその旨を町長に届出なければならない。

(1) 申請書の記載事項に変更があったとき。

(2) 利用者が紙おむつを必要としなくなったとき。

(3) 利用者が入院や施設入所等により在宅でなくなったとき。

(支給限度)

第5条 1箇月1人6500円を補助対象限度額とする。

(費用の負担)

第6条 対象者が町民税非課税世帯に属する場合費用の負担は、行わないものとする。

2 対象者が町民税課税世帯に属する場合、各種目の購入に要する費用に3分の1乗じて得た額を負担するものとする。

(費用の請求)

第7条 紙おむつを納付した業者が事業の実施主体に請求できる額は、用具の給付に要する費用から、前条に規定する費用負担の額を差し引いた額とする。

ただし、支給限度額を超えたものについては、この限りでない。

(帳簿等の整備)

第8条 町長は、この事業に係る台帳の整備を様式第3号により行うものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(平成30年告示第12号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第14号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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南越前町心身障害者(児)紙おむつ支給事業実施要綱

平成17年1月1日 告示第33号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成17年1月1日 告示第33号
平成30年3月5日 告示第12号
令和4年3月25日 告示第14号