○南越前町狂犬病予防法施行細則

平成17年1月1日

南越前町規則第75号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(登録申請)

第2条 法第4条第1項の規定により犬の登録申請をしようとする者は、犬の登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(鑑札の再交付申請)

第3条 省令第6条第1項の規定により鑑札の再交付を申請しようとする者は、犬の鑑札再交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(注射済票の交付申請)

第4条 省令第12条第2項の規定により注射済票の交付を受けようとする者は、狂犬病予防注射済票交付申請書(様式第3号)を町長に申請しなければならない。

(注射済票の再交付申請)

第5条 省令第13条の規定により注射済票の再交付を受けようとする者は、狂犬病予防注射済票再交付申請書(様式第4号)を町長に申請しなければならない。

(手数料の徴収)

第6条 前4条の規定により申請しようとする者が納付すべき手数料は、南越前町手数料徴収条例(平成17年南越前町条例第77号)の定めるところによる。

(犬の死亡の届出)

第7条 法第4条第4項の規定によって、犬の死亡の届出をする者は、死亡届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(犬の登録事項の変更の届出)

第8条 法第4条第4項の規定(前条に掲げるものを除く。)及び同条第5項の規定による登録事項を変更する者は、登録事項変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(公示)

第9条 町長は、法第6条第7項の規定により通知を受けたときは、同条第8項の規定に基づき公示(様式第7号)しなければならない。

(マイクロチップの除去の届出)

第10条 省令第16条の3の規定による届出は、犬のマイクロチップ除去届(様式第8号)により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今庄町狂犬病予防法施行細則(平成12年今庄町規則第12号)又は河野村狂犬病予防法施行条例(平成11年河野村条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の南越前町狂犬病予防法施行細則に定める様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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南越前町狂犬病予防法施行細則

平成17年1月1日 規則第75号

(令和6年1月1日施行)