○南越前町霊園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年1月1日
南越前町規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、南越前町霊園の設置及び管理に関する条例(平成17年南越前町条例第126号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民票抄本(町内に住所を有する者は除く。)
(2) その他町長が必要と認める書類
(碑石等の工事手続)
第3条 墓地の使用許可を受けた者(以下「墓地使用者」という。)は、墓地に碑石類及びその他工作物等を新設、改修、模様替え又は移転をしようとするときは、墓碑等工事着工届(様式第3号)にその計画図及び工事場所を明示した関係書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。
3 前項の墓碑等工事承認票は、工事期間中工事場所に掲示しなければならない。
4 墓地使用者は、工事が完了したときは、速やかに墓碑等工事完成届(様式第5号)に工事承認票を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 霊園使用許可証
(2) 戸籍謄本及び住民票(町内に住所を有する者は除く。)
(3) その他町長が必要と認める書類
(墓地等の管理)
第8条 墓地使用者は、墓地の清潔に努めなければならない。
2 墓地使用者は、碑石類その他の設置、管理については、次の各号に掲げる基準に従わなければならない。
(1) 墳墓のうち墓碑の方向は、東向きとすること。
(2) 墓碑の形状は、自由とするが、霊園の調和を保つものであること。
(3) その他町長が附帯する条件に合うものであること。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成23年規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。