○南越前町霊園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年1月1日

南越前町規則第76号

(使用許可申請)

第2条 条例第5条の規定により墓地を使用しようとする者は、墓地使用許可申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 住民票抄本(町内に住所を有する者は除く。)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請に基づき墓地の使用を許可したときは、霊園使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(碑石等の工事手続)

第3条 墓地の使用許可を受けた者(以下「墓地使用者」という。)は、墓地に碑石類及びその他工作物等を新設、改修、模様替え又は移転をしようとするときは、墓碑等工事着工届(様式第3号)にその計画図及び工事場所を明示した関係書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の墓地工事着工届を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、墓碑等工事承認票(様式第4号)を当該墓地使用者に交付するものとする。

3 前項の墓碑等工事承認票は、工事期間中工事場所に掲示しなければならない。

4 墓地使用者は、工事が完了したときは、速やかに墓碑等工事完成届(様式第5号)に工事承認票を添えて町長に提出しなければならない。

(使用権の承継)

第4条 条例第10条の規定により墓地使用権承継許可申請書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 霊園使用許可証

(2) 戸籍謄本及び住民票(町内に住所を有する者は除く。)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請に基づき使用権の承継を許可したときは、墓地使用権承継許可書(様式第7号)を交付するものとする。

(代理人の届出)

第5条 墓地使用者が条例第11条の規定により代理人を選定したときは、墓地使用代理人指定届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(住所等変更の届出)

第6条 条例第12条の規定により、住所等に変更を生じたときは、墓地使用者は、住所等変更届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(使用墓地の返還届出)

第7条 墓地使用者が、条例第14条の規定により使用墓地を返還しようとするときは、使用墓地返還届(様式第10号)に霊園使用許可証を添えて町長に提出しなければならない。

(墓地等の管理)

第8条 墓地使用者は、墓地の清潔に努めなければならない。

2 墓地使用者は、碑石類その他の設置、管理については、次の各号に掲げる基準に従わなければならない。

(1) 墳墓のうち墓碑の方向は、東向きとすること。

(2) 墓碑の形状は、自由とするが、霊園の調和を保つものであること。

(3) その他町長が附帯する条件に合うものであること。

(霊園の臨時使用等)

第9条 条例第17条及び第19条の規定により臨時に霊園の一部を使用しようとするとき、若しくは霊園において行為をしようとするときは、霊園臨時使用等許可申請書(様式第11号)に使用区域を明示した図面を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき臨時使用等を許可したときは、霊園一時使用許可証(様式第12号)を交付するものとする。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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南越前町霊園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第76号

(平成23年4月1日施行)