○南越前町国民健康保険条例施行規則
平成17年1月1日
南越前町規則第77号
(趣旨)
第1条 南越前町が行う国民健康保険の運営については、法令並びに南越前町国民健康保険条例(平成17年南越前町条例第128号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(修学中の者に関する届出)
第2条 被保険者が、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第116条の規定の適用を受けるに至ったとき、又は適用を受けなくなったときは、当該被保険者が属するとみなされる世帯の世帯主は、様式第1号によりを町長に届出しなければならない。
(資格確認書の交付)
第3条 世帯主が、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第6条の規定による申請をしようとするときは、様式第2号により町長に交付申請をし、資格確認書の交付を受けることができる。ただし、町長が認めた者については、本人の申請によらず資格確認書の交付を受けることができる。
(資格確認書等の再交付)
第4条 世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る資格確認書又は資格情報通知書(以下「資格確認書等」という。)を破損し、汚損し又は滅失したときは直ちに、様式第3号により再交付を町長に申請しなければならない。
3 世帯主は、失った資格確認書等を発見したときは、速やかに当該資格確認書等を町長に返還しなければならない。
(資格確認書等の更新)
第5条 町長は、資格確認書等を1年に1回更新するものとする。
2 町長は、特別の理由があると認めるときは、更新期間を短縮することができる。
(食事療養標準負担額減額認定に係る申請)
第6条 省令第26条の3第1項の規定により認定を受けようとする場合は、様式第4号により町長に申請しなければならない。
(限度額適用認定に係る申請)
第6条の2 省令第27条の14の2第1項及び第27条の14の4第2項の規定により認定を受けようとする場合は、様式第4号により町長に申請しなければならない。
(限度額適用・標準負担額減額に係る申請)
第6条の3 省令第27条の14の5第1項の規定により認定を受けようとする場合は、様式第4号により町長に申請しなければならない。
(食事療養標準負担額等の差額の支給手続)
第6条の4 省令第27条の14の5第6項により読み替えて適用する同令第26条の5の規定による食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額の差額支給を受けようとする者は、様式第5号に標準負担額減額認定証又は限度額適用・減額認定証を添えて、町長に申請しなければならない。この場合において、事実の確認ができるときは、標準負担額減額認定証又は限度額適用・減額認定証の添付を省略することができる。
(高額療養費の支給申請)
第7条 被保険者の属する世帯の世帯主は、法第57条の2の規定により、高額療養費の支給を受けようとするときは、様式第6号により町長に申請しなければならない。
(療養費の支給申請)
第8条 被保険者の属する世帯の世帯主は、法第54条の規定により、療養費の支給を受けようとするときは、様式第7号により町長に申請しなければならない。
(移送費の支給)
第9条 町長は、被保険者が負傷、疾病等により移動が困難で医師の指示により一時的又は緊急的に移送が必要と思われる場合で、次の各号のいずれにも該当すると認めたときは、現に要した費用を限度として法第54条の4の規定による移送費を支給することができる。
(1) 移送により法に基づく適切な療養を受けた場合
(2) 移送の原因である疾病又は負傷により移動することが著しく困難であった場合
(3) 緊急その他やむを得なかった場合
2 前項の申請には、町において当該被保険者の分べんの事実が確認できる場合を除き、医師又は助産師の当該分べんに係る証明書等を添付しなければならない。
3 条例第5条第1項ただし書に規定する規則で定める額は、1万2,000円とする。
(特定疾病療養受療証に係る申請)
第12条 世帯主は、省令第27条の13第1項の規定により、特定疾病療養の認定を受けようとする場合は、様式第11号により町長に申請しなければならない。
(第三者の行為による被害の届出)
第13条 被保険者が国民健康保険の保険給付を受けた場合で、給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、様式第12号により直ちに町長へ申請しなければならない。
(一部負担金の減免又は徴収猶予)
第14条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けられる者は、次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
2 前項の徴収猶予は、当該被保険者の実情に応じて6箇月以内の期間について行う。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)
第15条 法第44条第1項の規定による一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、様式第13号により町長に申請しなければならない。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の決定の通知)
第16条 町長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の決定をしたときは、速やかに様式第14号により当該世帯主に交付するものとする。
2 町長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の申請を却下したときは、様式第15号により当該世帯主に交付するものとする。
(一部負担金の減免等の取消)
第17条 町長は、偽りその他不正の行為により一部負担金の減免を受けた被保険者があることを発見したときは、直ちに当該一部負担金の減免を取り消し、当該被保険者がその取消の日の前日までに減免によりその支払いを免がれた額について、当該被保険者の属する世帯主から返還させなければならない。
2 町長は、一部負担金の徴収猶予を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その徴収猶予の全部又は一部を取り消し、当該被保険者の属する世帯の世帯主から一時に徴収するものとする。
(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予することが不適当であると認められるとき。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、国民健康保険の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成21年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(保険給付の支払いの差止めに関する経過措置)
2 法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険者が行う保険給付全部又は一部の支払の一時差止めは、被保険者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金以外の給付について行うものとする。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年1月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用日前に出産した被保険者に係る南越前町国民健康保険条例施行規則第10条第3項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(南越前町国民健康保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
6 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の南越前町国民健康保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る南越前町国民健康保険条例施行規則第10条第3項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の規則に規定する様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
(南越前町国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際現に被保険者証の交付を受けている者が、改正前規則の規定による被保険者証が効力を有するとされた間に南越前町国民健康保険施行規則第6条並びに第6条の3の規定により交付を申請する場合における限度額適用・標準負担額減額認定証、同令第6条の2の規定により交付を申請する場合における限度額適用認定証については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間は、なお従前の例による。ただし、当該被保険者が電子資格確認を受けることができる状況にある場合は、この限りでない。
4 この規則の施行の際現に被保険者証の交付を受けている者が、改正前規則の規定による被保険者証が効力を有するとされた間に南越前町国民健康保険施行規則第12条の規定により交付を申請する場合における特定疾病療養受療証については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間は、なお従前の例による。ただし、当該被保険者が電子資格確認を受けることができる状況にある場合は、この限りでない。