○南越前町国民健康保険人間ドック助成事業実施要綱
平成17年3月28日
南越前町告示第46号
(目的)
第1条 この告示は、南越前町国民健康保険の保健事業の一環として、被保険者の疾病の早期発見、早期治療及び健康管理に資するため、人間ドック助成事業を実施し、被保険者の健康づくりを促進することを目的とする。
(対象者)
第2条 人間ドックの助成を受けることができる者は、南越前町国民健康保険の被保険者とし、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 年齢が満30歳以上で、後期高齢者医療制度で医療を受けることができる年齢に達するまでの者
(2) 納期到来している国民健康保険税を完納している世帯に属する者
(助成の範囲)
第3条 人間ドックの助成は、町長が指定した人間ドックに対して行う。
(人間ドックの指定及び実施機関)
第4条 人間ドックの指定は、町長が別表に掲げる医療機関と委託契約することにより行う。
(人間ドックの種類)
第5条 人間ドックの種類は一般ドックとし、検査項目の内容は町長と実施機関の長との間で別に定めるものとする。
(助成の申請)
第6条 人間ドックの助成を希望する者は、国民健康保険人間ドック助成申請書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(受診手続)
第8条 助成の承認を受けた者(以下「受診者」という。)は、検査を受ける際に実施機関に助成券を提出し、人間ドックを受診するものとする。
(助成の方法)
第9条 人間ドックの助成は、検査に要する費用(以下「検査費」という。)の一部を負担することにより行う。
(検査費の負担区分)
第10条 検査費のうち南越前町が助成する額は25,000円とし、受診者が負担する額(以下「自己負担金」という。)は検査費から町助成金を控除した額とする。
(自己負担金の支払)
第11条 受診者は、検査を受ける際に自己負担金を医療機関に納入しなければならない。
(委託料の支払)
第12条 医療機関は、検査期間終了月の翌月末までに、助成券及び検査結果に関する報告書を添えて、町長に委託料を請求し、町長は請求のあった日から30日以内に、その委託料を当該医療機関に支払うものとする。
(助成金等の返還)
第13条 町長は、人間ドックの受診者が同一年度内で集団健診や個別健診を二重で受診した場合、特定健診実費相当分の返還を求めることができる。
2 町長は、南越前町国民健康保険の資格喪失者が人間ドックを受診した場合、人間ドックの助成金の返還を求めることができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第72号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(南越前町国民健康保険人間ドック助成事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
12 この告示の施行の際、第11条の規定による改正前の南越前町国民健康保険人間ドック助成事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年告示第6号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第22号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第47号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第57号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の告示に規定する様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和7年告示第7号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
人間ドック指定医療機関
医療機関名 | 住所 | 電話 |
今庄診療所 | 南越前町今庄84―24―1 | 0778―45―0030 |
笠原病院 | 越前市塚町214 | 0778―23―1155 |
中村病院 | 越前市天王町4―28 | 0778―22―0618 |
林病院 | 越前市府中1丁目3―5 | 0778―22―0336 |
池端病院 | 越前市今宿町8―1 | 0778―23―0150 |
公立丹南病院 | 鯖江市三六町1丁目2―31 | 0778―51―2260 |
福井県済生会病院 | 福井市和田中町舟橋7―1 | 0776―28―8513 |
福井赤十字病院 | 福井市月見2丁目4―1 | 0776―36―3667 |

