○南越前町介護保険施行規則

平成17年1月1日

南越前町規則第82号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 被保険者(第3条―第5条)

第3章 要介護認定(第6条―第11条)

第4章 保険給付(第12条―第23条)

第5章 賦課及び収納(第24条―第31条)

第6章 介護保険運営協議会(第32条―第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)及び南越前町介護保険条例(平成17年南越前町条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 町長は、被保険者及び保険料その他介護保険に関して必要な書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 町長は、前項の書類を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

第2章 被保険者

(被保険者の資格等に係る届出)

第3条 被保険者の資格等に係る次の各号に掲げる届出等は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 法施行規則第23条、第24条第2項及び同条第3項、第29条から第32条まで並びに第171条第1項の規定による介護保険資格取得・異動・喪失届 様式第1号(住民異動届と兼ねる。)

(2) 法施行規則第25条の規定による介護保険住所地特例適用・変更・終了届 様式第2号

(被保険者証の交付等に係る申請)

第4条 被保険者証の交付等に係る次の各号に掲げる申請等は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 法施行規則第26条第2項の規定による介護保険被保険者証交付申請書 様式第3号

(2) 法施行規則第27条第1項の規定による介護保険被保険者証等再交付申請書 様式第4号

(被保険者証の更新)

第5条 法施行規則第28条第1項の規定による被保険者証の更新は6年ごとに行い、更新時期は4月1日とする。

2 被保険者の記号及び番号は、町長が定める。

第3章 要介護認定

(要介護認定等の申請書)

第6条 次の各号に掲げる申請書は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 法施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項又は第54条第1項の規定による介護保険要介護(要支援)認定(更新認定)申請書 様式第5号

(2) 法施行規則第42条第1項の規定による介護保険要介護認定変更申請書 様式第6号

(資格者証の交付)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、期間を限って被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格証(様式第7号)を当該申請者に交付するものとする。

(診断命令)

第8条 町長は、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項、第33条第4項、第34条第2項又は法施行規則第59条第3項において準用する場合を含む。)の規定により被保険者に対してその指定する医師又は当該職員で医師である者の診断を受けるべき旨を命ずるときは、当該診断を行う医師を指定し、介護保険診断命令書(様式第8号)により当該被保険者に通知する者とする。

(要介護認定等の通知)

第9条 次の各号に掲げる結果通知等は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 法第27条第10項若しくは第12項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)、第32条第6項若しくは第8項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)又は第35条第2項若しくは第4項の規定による介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書 様式第9号

(2) 法第29条第2項(法第30条第2項において準用する場合を含む。)に規定する介護保険要介護状態区分変更通知書 様式第10号

(3) 法第27条第10項(法第28条第4項、第29条第2項、第32条第9項又は第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書 様式第11号

(4) 法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項、第32条第9項又は第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書 様式第12号

(5) 法施行規則第47条第1項又は第56条第1項の規定による介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書 様式第13号

(サービスの種類の指定変更)

第10条 次の各号に掲げる申請書等は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 法施行規則第59条第1項の規定による介護保険サービスの種類指定変更申請書 様式第14号

(2) 法第37条第5項の規定による介護保険サービスの種類指定結果通知書 様式第15号

(受給資格証明書の交付)

第11条 町長は、法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が南越前町内に住所を有しなくなったことにより、法第12条第1項(同条第5項においてみなす場合を含む。)の届出があったとき、又は法施行規則第25条第2項の届出書の提出があったときは、直ちに当該要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する介護保険受給資格証明書(様式第16号)を当該被保険者に交付するものとする。

第4章 保険給付

(居宅サービス計画作成依頼等の届出)

第12条 法施行規則第77条第1項(法施行規則第96条第1項において準用する場合を含む。)の届出書は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第17号)によるものとする。

(特例居宅介護サービス費等の支給申請)

第13条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例居宅支援サービス費、法第59条第1項に規定する特例居宅支援サービス計画費の支給を受けようとする者又は法第66条第1項の規定により支払方法の変更を受けた者若しくは法第41条第6項(法第53条第4項において準用する場合を含む。)の適用を受けない者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第48条第2項及び施行法第13条第4項に規定する施設介護サービス費、法第53条第1項に規定する居宅支援サービス費及び法第58条第1項に規定する居宅支援サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス費」という。)の支給を受けようとするものは、介護保険居宅介護(支援)サービス費等支給申請書(様式第18号)に当該サービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の特例居宅介護サービス費等の支給を決定したときは、速やかに介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(様式第19号)により当該申請者に通知するものとする。

3 第1項に規定する特例居宅介護サービス費等の額は、当該各号に定める額とする。

(1) 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費の額は、同条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(2) 法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額は、同条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(3) 法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費の額は、次の及びにより算定された額の合計額とする。

 当該施設サービス(食事の提供を除く。)について、法第49条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算出した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額

 当該食事の提供について、法第49条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該食事の提供に要した費用の額とする。)から標準負担額を控除した額

(4) 法第54条第1項に規定する特例居宅支援サービス費の額は、同条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算出した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(5) 法第59条第1項に規定する特例居宅支援サービス計画費の額は、同条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(居宅福祉用具購入費の支給申請)

第14条 法施行規則第71条第1項又は第90条第1項の規定による申請書は、介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書(様式第20号)による。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、居宅介護福祉用具購入費等の支給の可否を決定し、速やかに様式第19号により当該申請者に通知するものとする。

(居宅住宅改修費の支給申請)

第15条 法施行規則第75条第1項又は第94条第1項の規定による申請書は、介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書(様式第21号)による。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、居宅介護住宅改修費等の支給の可否を決定し、速やかに様式第19号により当該申請者に通知するものとする。

(高額介護サービス費等の支給申請)

第16条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額居宅支援サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(居宅支援)サービス費支給申請書(様式第22号)にサービスに要した費用の支払を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、高額介護サービス費等の支給の可否を決定し、速やかに様式第19号により当該申請者に通知するものとする。

(高額介護サービス費等の基準収入額適用申請)

第16条の2 施行令第22条の2の2第6項又は第29条の2の2第6項の規定の適用を受けようとする者は、介護保険基準収入額適用申請書(様式第22号の2)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、高額介護サービス費等の負担限度額について決定し、速やかに高額負担上限額決定通知書(様式第22号の3)により当該申請者に通知するものとする。

(高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給申請)

第16条の3 法第51条の2の高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2の高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第22号の4)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請者に南越前町介護保険自己負担額証明書(様式第22号の5)を交付するものとする。ただし、当該申請者が福井県後期高齢者医療広域連合及び南越前町国民健康保険の被保険者である場合は、当該通知を省略できるものとする。

(特定入所者の負担限度額の認定)

第17条 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、法施行規則第83条の6(法施行規則第97条の4において準用する場合を含む。)の規定により、特定入所者の負担限度額に係る認定(以下「特定負担限度額に係る認定」という。)を受けようとするときは、介護保険負担限度額認定申請書(様式第23号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに必要な審査を行い、特定負担限度額に係る認定の可否を決定し、介護保険負担限度額認定決定通知書(様式第24号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により限度額を認定したときは、当該申請者に対し、介護保険負担限度額認定証(様式第25号)を交付するものとする。

(旧措置入所者に係る特定入所者の負担限度額の認定)

第18条 施行法第13条第1項に規定する旧措置入所者(以下「旧措置入所者」という。)は、法施行規則第172条の2において準用する法施行規則第83条の6の規定により特定負担限度額に係る認定を受けようとするときは、介護保険特定負担限度額認定申請書(様式第26号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに必要な審査を行い、特定負担限度額に係る認定の可否を決定し、介護保険特定負担限度額認定(特別養護老人ホーム旧措置入所者に関する経過措置)決定通知書(様式第27号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により限度額を認定したときは、当該申請者に対し、介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホーム旧措置入所者に関する認定証)(様式第28号)を交付するものとする。

(利用者負担割合の減額又は免除)

第19条 法第50条の市町村が定めた割合又は法第60条の市町村が定めた割合は、別に定める。

2 前項の適用を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第29号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、当該適用の可否を決定し、速やかに書面により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、前項の規定により利用者負担額の減額又は免除を承認した場合は、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第30号)を交付するものとする。

(旧措置入所者の負担額減額認定)

第20条 施行法第13条第1項の旧措置入所者が、同条第3項に規定する施設介護サービス費を受ける場合であって、前条第1項の市町村が定める利用者負担割合の適用を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第31号)に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、当該適用の可否を決定し、速やかに書面により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により利用者負担額の減額又は免除を承認した場合は、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第32号)を当該申請者に交付するものとする。

(利用者負担額減額認定証等の提出)

第21条 前4条の規定により介護保険標準負担額減額認定証、介護保険特定標準負担額減額認定証、介護保険利用者負担額減額・免除認定証及び介護保険利用者負担額減額・免除認定証(旧措置入所者)(以下これらを「認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に当該認定証等を添えて、当該サービスを提供する者に提示しなければならない。

(標準負担額又は特定標準負担額の差額支給)

第22条 第17条第3項の介護保険標準負担額減額認定証又は第18条第3項の介護保険介護保険特定標準負担額減額認定証交付を受けた者で標準負担額又は特定標準負担額の給付を受けようとする者は、介護保険標準負担額・特定標準負担額差額支給申請書(様式第33号)に現に支払った標準負担額・特定標準負担額を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(第三者行為による保険給付についての届出)

第23条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

第5章 賦課及び収納

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第24条 町長は、法第66条第1項又は第2項の規定により保険料未納者に保険給付費の支払方法の変更をする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第34号)によりあらかじめ当該要介護被保険者等に通知し、弁明の機会を付与するものとする。

2 町長は、前項の通知によっても保険料の滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書において相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第35号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法変更の記載をするものとする。

4 前項の規定により介護保険給付の支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、法施行規則第102条の規定に該当する場合は、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第36号)に被保険者証を添えて町長に申請しなければならない。

5 前項の規定により介護保険支払方法変更(償還払い化)終了申請書が町長に提出されたときは、町長は速やかに審査し、介護保険給付の支払方法変更の記載を削除するものとする。

(保険給付の一時差止)

第25条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止めを行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第37号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、法第67条第3項の規定により一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合には、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第38号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(医療保険法各法の規定による保険料等に未納があるもの等に対する保険給付の一時差止)

第26条 町長は、法第68条第1項に規定する保険給付の差止記載に該当すると認められる場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第39号)によりあらかじめ当該要介護被保険者等に通知し、弁明の機会を付与するものとする。

2 町長は、前項の通知によっても保険料の滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書において相当な理由が認められない場合には、介護給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第40号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。

3 町長は、保険給付の一時差止めの決定を行った場合には、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付一時差止めの記載をするものとする。

4 前項の規定により保険給付一時差止めの記載を受けた要介護被保険者等が、法施行規則第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者より介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書(様式第41号)が町長に提出されたときは、町長は速やかに審査し、保険給付一時差止めの記載を削除するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第27条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、施行令第33条及び第34条により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(様式第42号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額等の記載をするものとする。

3 前項に規定する要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書に該当するものとして介護給付額減額免除申請書(様式第43号)の提出があった場合は、町長は、速やかに審査し、必要と認めたときは給付額減額等の記載を削除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(徴収額等の通知)

第28条 法第131条の規定による普通徴収額等の通知及び法第136条第1項の規定による特別徴収額の通知は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(様式第44号)によるものとする。

2 法第138条第1項の通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更・中止通知書(様式第45号)によるものとする。

3 法第139条第2項の規定により過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険料還付(充当)通知書(様式第46号)により、当該第1号被保険者に通知するものとする。

4 法第139条第3項の規定により過誤納額を充当すべき場合においては、介護保険料充当通知書(様式第47号)により、当該第1号被保険者に通知するものとする。

(保険料の徴収猶予又は免除)

第29条 条例第9条及び第10条の規定により介護保険料の徴収猶予又は減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第48号。以下この条において「申請書」という。)に徴収猶予又は減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合には、速やかに徴収猶予又は減免の可否を決定し、介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第49号)又は介護保険料減免決定通知書(様式第50号)により当該申請者に通知しなければならない。

3 町長は、介護保険料の徴収猶予又は減免の理由が消滅した場合には、これを取り消し、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第51号)又は介護保険料減免取消通知書(様式第52号)により当該被保険者に通知しなければならない。

(保険料の過誤納)

第30条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税法(昭和25年法律第226号)の例によるものとする。

(保険料納付証明書)

第31条 被保険者が介護保険料納付証明書(様式第53号)を必要とするときは、介護保険料納付証明申請書(様式第54号)により申請するものとし、町長はこれを交付するものとする。

第6章 介護保険運営協議会

(所掌事務)

第32条 介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 介護保険事業計画に関すること。

(2) 町の介護保険施策に対する事務事業評価

(3) 条例の改正等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、介護保険事業の運営上重要な事項

(会長及び副会長)

第33条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の中から互選により選出する。

2 会長及び副会長の任期は、3年とする。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代行する。

(会議)

第34条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長が未定の場合は、町長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、定数の2分の1以上の委員の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は出席委員の半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 会長は、会議上必要な資料を町長に対し要求することができる。

6 会長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(会議録)

第35条 会長は、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。

(書記)

第36条 協議会に書記1人を置き、町長が職員の中から任命する。

2 書記は、会長の指揮を受け、庶務に従事する。

(失職)

第37条 委員は、条例第14条第2項に規定する資格を失ったときは、その職を失う。

(委任)

第38条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年規則第119号)

この規則は、平成17年6月29日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(南越前町介護保険施行規則の一部改正に伴う経過措置)

8 この規則の施行の際、第9条の規定による改正前の南越前町介護保険施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の南越前町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の南越前町長が保有する公文書の開示に関する規則、第4条の規定による改正前の南越前町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の南越前町一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則、第6条の規定による改正前の南越前町保育所の設置及び管理に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の南越前町児童福祉法に基づく障害児通所支援及び障害福祉サービスの事務処理に関する規則、第9条の規定による改正前の南越前町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の南越前町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第11条の規定による改正前の南越前町介護保険施行規則及び第12条の規定による改正前の南越前町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、公布の日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日いずれか遅い日から施行する。

(令和4年規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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南越前町介護保険施行規則

平成17年1月1日 規則第82号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成17年1月1日 規則第82号
平成17年6月29日 規則第119号
平成19年3月23日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第5号
平成26年12月25日 規則第16号
平成27年12月28日 規則第21号
平成28年3月25日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第12号
令和4年3月25日 規則第10号