○南越前町今庄農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年1月1日

南越前町規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、南越前町今庄農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(平成17年南越前町条例第134号)第16条の規定に基づき、南越前町今庄農村環境改善センター(以下「そば道場」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用申請)

第2条 そば道場を利用しようとする者は、その5日前までに利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用許可)

第3条 前条の規定による利用許可申請があった場合において、町長は、利用の許可を決定したときは、当該申請書に利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用者の心得)

第4条 利用の許可を受けたときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を他に譲渡しないこと。

(2) 許可のない部屋又は物件を利用しないこと。

(3) 火気の取扱いについて十分注意し、特に利用後の後始末について、利用者は責任を持つこと。

(指定管理者が管理を行う場合の取扱い)

第5条 条例第15条第1項の規定により指定管理者にそば道場の管理を行わせる場合にあっては、第2条及び第3条中「町長」とあるのは「指定管理者」、「様式」とあるのは「指定管理者が定めるもの」とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

画像

画像

南越前町今庄農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第83号

(平成17年1月1日施行)