○南越前町今庄農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年1月1日
南越前町規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、南越前町今庄農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(平成17年南越前町条例第134号)第16条の規定に基づき、南越前町今庄農村環境改善センター(以下「そば道場」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用申請)
第2条 そば道場を利用しようとする者は、その5日前までに利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用者の心得)
第4条 利用の許可を受けたときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を他に譲渡しないこと。
(2) 許可のない部屋又は物件を利用しないこと。
(3) 火気の取扱いについて十分注意し、特に利用後の後始末について、利用者は責任を持つこと。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。