○南越前町休養施設の設置及び管理に関する条例
平成17年1月1日
南越前町条例第135号
(設置)
第1条 南越前町の農業者等が休養しながら、健康増進と機能回復を図るとともに、地域連帯感の醸成と活力ある地域農業の発展に資するため、農村地域農業構造改善事業に基づく南越前町休養施設(以下「休養施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 休養施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
花はす温泉そまやま | 南越前町中小屋第60号1番地 |
(休館日)
第3条 休養施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週火曜日
(2) 年末年始 12月28日から翌年1月4日まで
2 町長は、前項に規定する休館日のほか、休養施設の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用時間)
第4条 休養施設の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 宿泊利用時間は、午後4時から翌日午前10時までとする。
(2) 休憩及びその他の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。
(3) 午後10時以降の出入りは原則として認めない。
(利用者の範囲)
第5条 休養施設を利用できる者は、町内に住所を有する者とする。
2 前項に規定する者の利用に支障を生じないときは、町外の者に利用させることができるものとする。
(利用の許可)
第6条 別表に掲げる施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、休養施設の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、休養施設の利用を許可しない。
(1) その利用が休養施設の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、休養施設の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 第6条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第9条 利用者は、休養施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は休養施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料)
第11条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第12条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 休養施設の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、休養施設の施設等を利用することができないとき。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第15条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(管理の代行等)
第16条 町長は、休養施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に休養施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に休養施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 休養施設の維持管理に関すること。
(2) 休養施設の利用許可等に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が定める業務
4 前項の規定により納付された利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受されるものとする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南条町休養施設の設置及び管理に関する条例(昭和60年南条町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年条例第19号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第11号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第6条、第11条関係)
区分 | 町内 | 町外 | 摘要 | |
宿泊料 | 平日 | 大人 3,500円 | 大人 4,100円 | 中学生以上 1室2人までは1,350円加算 |
小人 2,000円 | 小人 2,600円 | 3歳以上 1室2人までは1,350円加算 | ||
金、土、祝日前 | 大人 4,100円 | 大人 4,650円 | 中学生以上 1室2人までは1,350円加算 | |
小人 2,600円 | 小人 3,150円 | 3歳以上 1室2人までは1,350円加算 | ||
入館料 | 大人 650円 | 中学生以上 | ||
小人 350円 | 3歳以上 | |||
個室使用料 | 半日 1,350円 1日 2,600円 | 1室単位とする | ||
その他の施設使用料 | 大広間 | 6,000円 | 宿泊料納入者は除く、1室単位とする | |
大、中宴会場、会議室 | 3,900円 | |||
小宴会場 | 1,350円 |
備考 3歳未満の者は、無料とする。