○南越前町スポーツパーク476の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年1月1日
南越前町規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、南越前町スポーツパーク476の設置及び管理に関する条例(平成17年南越前町条例第138号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、南越前町スポーツパーク476(以下「スポーツパーク476」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用申請)
第2条 スポーツパーク476を利用しようとする者は、その7日前までにスポーツパーク476利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 多数の申請があったときは、抽選により順位を決定する。
3 申請者は、前条の申請内容に変更を生じたときは、速やかに届け出て承認を受けなければならない。
(指定管理者が管理を行う場合の取扱い)
第4条 条例第15条第1項の規定により指定管理者にスポーツパーク476の管理を行わせる場合にあっては、第2条中「町長」とあるのは「指定管理者」、「様式」とあるのは「指定管理者が定めるもの」とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。