○南越前町スポーツパーク476の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年1月1日

南越前町規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、南越前町スポーツパーク476の設置及び管理に関する条例(平成17年南越前町条例第138号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、南越前町スポーツパーク476(以下「スポーツパーク476」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用申請)

第2条 スポーツパーク476を利用しようとする者は、その7日前までにスポーツパーク476利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用許可)

第3条 前条の規定による利用許可申請を受理したときは、受付順に内容を審査し、利用許可書(様式第2号)を交付する。

2 多数の申請があったときは、抽選により順位を決定する。

3 申請者は、前条の申請内容に変更を生じたときは、速やかに届け出て承認を受けなければならない。

(指定管理者が管理を行う場合の取扱い)

第4条 条例第15条第1項の規定により指定管理者にスポーツパーク476の管理を行わせる場合にあっては、第2条中「町長」とあるのは「指定管理者」、「様式」とあるのは「指定管理者が定めるもの」とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

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南越前町スポーツパーク476の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第85号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年1月1日 規則第85号