○南越前町健康増進施設杣山スポーツセンターの設置及び管理に関する条例
平成17年1月1日
南越前町条例第139号
(設置)
第1条 体育及び社会文化振興を通して地域住民の連帯感の高揚、若者の定住及び健康増進を推進することを目的として、山村振興農林漁業対策事業に基づく南越前町健康増進施設杣山スポーツセンター(以下「健康増進施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 健康増進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
杣山スポーツセンター | 南越前町中小屋第60号18番地の2 |
(休館日)
第3条 健康増進施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週火曜日
(2) 年末年始 12月28日から翌年1月4日まで
2 町長は、前項に規定する休館日のほか、健康増進施設の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用時間)
第4条 健康増進施設の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第5条 健康増進施設の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、健康増進施設の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、健康増進施設の利用を許可しない。
(1) その利用が健康増進施設の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、健康増進施設の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 第5条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第8条 利用者は、健康増進施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は健康増進施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料)
第10条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 健康増進施設の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、健康増進施設の施設等を利用することができないとき。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(管理の代行等)
第15条 町長は、健康増進施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に健康増進施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に健康増進施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 健康増進施設の維持管理に関すること。
(2) 健康増進施設の利用許可等に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が定める業務
4 前項の規定により納付された利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受されるものとする。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南条町健康増進施設杣山スポーツセンターの設置及び管理に関する条例(平成元年南条町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第11号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第10条関係)
施設の名称 | 単位 | 使用料 |
競技場 | 1面 半日につき | 大人 3,000円 高校生以下 1,800円 |