○南越前町健康増進施設杣山スポーツセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年1月1日

南越前町規則第86号

(利用申込み)

第2条 条例第5条の利用の許可を受けようとする者は、南越前町健康増進施設利用申込書(別記様式)を提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第3条 条例第7条に定める利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用の申込みをした施設以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 利用の申込みをした施設及び附属設備器具以外は使用しないこと。

(3) 利用者は、利用する施設内の秩序を保持すること。

(4) 利用終了後は、直ちに備品、器具等を原状に戻すこと。

(5) その他町長の指示する事項

(損傷又は滅失の届出)

第4条 利用者が施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(指定管理者が管理を行う場合の取扱い)

第5条 条例第15条第1項の規定により指定管理者に南越前町健康増進施設杣山スポーツセンター(以下「健康増進施設」という。)の管理を行わせる場合にあっては、第2条から第4条中「町長」とあるのは「指定管理者」、「様式」とあるのは「指定管理者が定めるもの」とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、健康増進施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

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南越前町健康増進施設杣山スポーツセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第86号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年1月1日 規則第86号