○南越前町健康増進施設杣山スポーツセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年1月1日
南越前町規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、南越前町健康増進施設杣山スポーツセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年南越前町条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 利用の申込みをした施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 利用の申込みをした施設及び附属設備器具以外は使用しないこと。
(3) 利用者は、利用する施設内の秩序を保持すること。
(4) 利用終了後は、直ちに備品、器具等を原状に戻すこと。
(5) その他町長の指示する事項
(損傷又は滅失の届出)
第4条 利用者が施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、健康増進施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
