○南越前町南条農村総合運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年1月1日

南越前町規則第87号

(利用申込み)

第2条 条例第5条の利用の許可を受けようとする者は、農村公園利用申込書(別記様式)を提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第3条 南条農村総合運動公園(以下「農村公園」という。)を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用の申込みをした施設以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 利用の申込みをした施設及び附属設備器具以外は利用しないこと。

(3) 届出なくして農村公園内において、寄附金の募集、物品の販売その他これらに類する行為を行わないこと。

(4) 感染症の患者、精神病患者、著しく酒気を帯びた者、火薬若しくはきょう器等の危険物を携帯し、又は動物を扱う者、身体衣服が著しく汚染している者その他農村公園内の秩序、風俗を乱すおそれがあると認められる者を入場させないこと。

(5) 当該利用に係る施設内の秩序を保持するため必要な措置を講ずること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、利用の申込みに際して付された条件及び町長の指示に従うこと。

(損傷等の届出)

第4条 利用者は、農村公園の施設を損傷したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(職員等の立入り)

第5条 利用者は、町長の指示する職員が農村公園の管理上の必要により、当該利用中の施設に立ち入るときは、これを拒むことはできない。

(利用終了の届出)

第6条 条例第5条の届出をした者は、施設の利用を終了したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、当該施設の点検を受けなければならない。

(入退場の規制)

第7条 町長は、第3条第4号の規定に該当する者及び町長の指示に従わない者があるとき、入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(指定管理者が管理を行う場合の取扱い)

第8条 条例第15条第1項の規定により指定管理者に農村公園の管理を行わせる場合にあっては、第3条から前条中「町長」とあるのは「指定管理者」、「様式」とあるのは「指定管理者が定めるもの」とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、農村公園の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

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南越前町南条農村総合運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第87号

(平成17年1月1日施行)