○南越前町今庄活性化センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年1月1日

南越前町規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、南越前町今庄活性化センターの設置及び管理に関する条例(平成17年南越前町条例第142号)第16条の規定に基づき、南越前町今庄活性化センター(以下「活性化センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用申請)

第2条 活性化センターを利用しようとする者は、その5日前までに活性化センター利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用許可)

第3条 前条の規定による利用許可申請があり、町長が利用の許可を決定したときは、当該申請者に活性化センター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(直売品等の価格)

第4条 直売品等の価格は、原材料費等実費その他を勘定した額とする。

(利用者の心得)

第5条 利用の許可を受けたときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を他に譲渡しないこと。

(2) 許可のない部屋又は物件を利用しないこと。

(3) 火気の取扱いにおいて十分注意し、特に使用後の後始末について利用者は責任を持つこと。

(指定管理者が管理を行う場合の取扱い)

第6条 条例第15条第1項の規定により指定管理者に活性化センターの管理を行わせる場合にあっては、第2条及び第3条中「町長」とあるのは「指定管理者」、「様式」とあるのは「指定管理者が定めるもの」とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

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南越前町今庄活性化センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第88号

(平成17年1月1日施行)