○南越前町今庄活性化センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年1月1日
南越前町規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、南越前町今庄活性化センターの設置及び管理に関する条例(平成17年南越前町条例第142号)第16条の規定に基づき、南越前町今庄活性化センター(以下「活性化センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用申請)
第2条 活性化センターを利用しようとする者は、その5日前までに活性化センター利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(直売品等の価格)
第4条 直売品等の価格は、原材料費等実費その他を勘定した額とする。
(利用者の心得)
第5条 利用の許可を受けたときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を他に譲渡しないこと。
(2) 許可のない部屋又は物件を利用しないこと。
(3) 火気の取扱いにおいて十分注意し、特に使用後の後始末について利用者は責任を持つこと。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。