○南越前町今庄ふるさと交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年1月1日

南越前町規則第89号

(利用の手続)

第2条 南越前町今庄ふるさと交流センター(以下「きらめき」という。)を利用しようとする者は、町長に利用承認申請書(様式第1号)を提出して、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項により承認をしたときは、利用承認書(様式第2号)を交付する。

(損傷又は滅失の届出)

第3条 利用者が施設、備品若しくは附属物等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(指定管理者が管理を行う場合の取扱い)

第4条 条例第16条第1項の規定により指定管理者にきらめきの管理を行わせる場合にあっては、第2条及び前条中「町長」とあるのは「指定管理者」、「様式」とあるのは「指定管理者が定めるもの」とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

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南越前町今庄ふるさと交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第89号

(平成17年1月1日施行)