○南越前町今庄ふるさと交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年1月1日
南越前町規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は、南越前町今庄ふるさと交流センターの設置及び管理に関する条例(平成17年南越前町条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の手続)
第2条 南越前町今庄ふるさと交流センター(以下「きらめき」という。)を利用しようとする者は、町長に利用承認申請書(様式第1号)を提出して、その承認を受けなければならない。
(損傷又は滅失の届出)
第3条 利用者が施設、備品若しくは附属物等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。