○南越前町農業集落排水処理施設等の設置及び管理に関する規則
平成17年1月1日
南越前町規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、南越前町農業集落排水処理施設等の設置及び管理に関する条例(平成17年南越前町条例第148号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、南越前町集落排水処理施設及び個別合併処理浄化槽(以下「施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(処理施設の技術的保守)
第2条 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)等の法令に基づく必要な措置のうち、処理施設の機能維持について専門的技能を有する者に委託する業務は、次のとおりとする。
(1) 水質検査
(2) 機械類の点検、補修
(3) 汚泥の引ぬき
(4) 人工ろ材の洗浄等
(5) 停電時の対応
(6) その他保守上必要な措置
(受託組合の通常管理業務)
第3条 条例第4条に定める受託組合に委託する通常の管理業務は、次のとおりとする。
(1) 排水施設
マンホールの点検、きょう雑物、雨水等の流入の有無(随時)
(2) 処理施設
ア スクリーンに発生したごみの処分(毎日)
イ 機械類の正常運転確認(故障時は回転灯、非常用電話で表示)
ウ 故障時の連絡
エ 処理施設の周囲の清掃
(設置基準)
第4条 排水設備の設置基準は、次のとおりとする。
(1) 管きょの大きさとこう配
排水管の大きさとこう配は次によるものとする。
使用区分 | 排水管の内径 | 布設こう配 |
小便器、手洗器、洗面器 | 50mm以上 | 5/100以上 |
炊事場、浴場、洗たく場 | 75mm以上 | 3/100以上 |
大便器、ます相互を連絡する排水管 | 100mm以上 | 1/100以上 |
ただし、前記の内径こう配により難いときは、その都度町長の指示を受けるものとする。
(2) 排水設備の固着箇所の工事方法
ア 接続固着箇所の管底に食い違いを生じないようにすること。
イ こう配に注意してさし入れ、その周囲をモルタルで目地し、管内面にはみだした目地モルタルを完全に除去すること。
(3) 管きょの施工方法
ア 管きょの集合点、屈曲又は内径若しくは種類を異にする管きょの接続箇所には、掃除口付曲管、掃除口付枝付管又は汚水ます等を設置しなければならない。
イ 掃除口は、前項による場合及び直線部にあっては管きょの長さがその内径の120倍を超えない範囲内において管きょの掃除上適当な箇所に設置しなければならない。
ウ 汚水ますの構造は、内のり30センチメートル以上の円形を使用しなければならない。
エ 汚水ますの底部には、集合又は接続する管きょの内径に応じたインバートを設置しなければならない。
(4) 付帯設備
排水設備をするときは、次の付帯設備を設けなければならない。
ア 雨水の流入防止
排水設備のいずれの箇所からも雨水が流入しないようにすること。
イ 防臭装置
水洗便器、浴場、炊事場等の汚水流出箇所には、トラップを取り付けなければならない。
ウ ごみよけ装置
浴場、炊事場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるのに有効な目幅10ミリメートル以下のごみよけを設けること。
エ 水洗便所の付帯設備
(ア) 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合には、逆流防止装置を取りつけなければならない。
(イ) 水洗便所に町営水道水以外の水を利用する場合は、当該導水装置を町営水道に連絡してはならない。
(5) 材質及び構造
排水設備は、硬質塩化ビニール製品、陶磁器、コンクリートその他の耐水性の材料で造り、不浸透、耐久の構造でなければならない。
2 排水設備を設置するため、他人の土地を使用する場合、また他人の設備に接続する場合には、同意書(様式第2号)を添付すること。
3 前項の申請書及び添付図書は、次の作成要領によるものとする。
(1) 書類には、建造物の所有者の承諾、管理人の選定及び町営水道水利用の有無を具備すること。
(2) 位置図には、施工地を表示すること。
(3) 配置図には、次の事項を記載すること。
ア 道路、境界、方位及び町の施設の位置
イ 施工地内にある建造部、炊事場、浴場、水洗便所その他排水設備設置に必要なものの関係位置
ウ 排水管きょの予定位置、内径及び延長
エ 他人の排水設備を利用するものは、その位置
オ その他排水管の経路について必要な事項
(4) 配管図及び縦断面図
配管図、縦断面図には次の事項を記載すること。
ア 測点、区間距離、管底高、土かぶり及び地盤高
イ 排水管の種類、管径、こう配、汚水ますの種類
ウ 流入する箇所と排水器具の種類
(使用の開始等の届出)
第7条 使用者が施設の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開しようとするときは、当該使用者は、施設使用(開始・休止・廃止・再開)届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(脱退)
第10条 加入者が事情により他市町村へ転出し、その後引き続き施設の使用が見込まれない場合には、管理組合長を経由し、脱退届出書(様式第9号)を提出しなければならない。
2 前項の場合既に支払い済みとなっている施設等の工事費の負担については、返却しないものとする。また、未償還金は、全額納付するものとする。
3 設備撤去に要する費用は、申請者負担とする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。