○南越前町農業者労働災害共済条例施行規則

平成17年1月1日

南越前町規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、南越前町農業者労働災害共済条例(平成17年南越前町条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によるものとする。

(共済事故発生届等)

第3条 農業者は、条例第2条に定める共済事故が発生したときは、直ちに医師の診断を受け10日以内に共済事故発生届(様式第1号)を区長又は農家組合長を経由して町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があった場合に必要な事項を調査し、事故の認定を行う。

(共済給付の請求等)

第4条 農業者は、病傷が回復したとき、又は休業共済給付期間が満了したとき、及び病傷が治癒してなお身体に障害が残ったとき、並びに死亡したときは、直ちに共済金請求書(様式第2号)及び共済金請求用診断書(様式第3号)に必要な書類を添えて、町長に対し共済給付の請求をしなければならない。

(共済給付の決定)

第5条 町長は、前条の請求があった場合において、共済事故確認書(様式第4号)により事故の確認及び共済給付の決定を行うものとする。

2 町長は、前項の決定を行うに当たっては、必要に応じ運営審査委員会の審査に付することができる。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

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南越前町農業者労働災害共済条例施行規則

平成17年1月1日 規則第92号

(平成17年1月1日施行)