○南越前町農業者労働災害共済条例施行規則
平成17年1月1日
南越前町規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、南越前町農業者労働災害共済条例(平成17年南越前町条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の規定による届出があった場合に必要な事項を調査し、事故の認定を行う。
2 町長は、前項の決定を行うに当たっては、必要に応じ運営審査委員会の審査に付することができる。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
○南越前町農業者労働災害共済条例施行規則
平成17年1月1日
南越前町規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、南越前町農業者労働災害共済条例(平成17年南越前町条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の規定による届出があった場合に必要な事項を調査し、事故の認定を行う。
2 町長は、前項の決定を行うに当たっては、必要に応じ運営審査委員会の審査に付することができる。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
平成17年1月1日 規則第92号
(平成17年1月1日施行)
◆ | 平成17年1月1日 | 規則第92号 |