○南越前町林業者宿泊施設等の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年1月1日

南越前町規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、南越前町林業者宿泊施設等の設置及び管理に関する条例(平成17年南越前町条例第153号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 条例第6条の規定により南越前町林業者宿泊施設等(以下「365森林パーク」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、林業者宿泊施設等利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する利用の許可の申請の受付期間は、利用しようとする日の属する月の3月前の月の初日から利用しようとする日までとする。

(利用許可書の交付)

第3条 町長は、365森林パークの利用を許可したときは、林業者宿泊施設等利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火気の取扱いに注意すること。

(2) 施設内の秩序又は風紀を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 利用時間を厳守すること。

(4) その他町長の指示する事項

(損傷又は滅失の届出)

第5条 使用者が施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(指定管理者が管理を行う場合の取扱い)

第6条 条例第17条第1項の規定により指定管理者に365森林パークの管理を行わせる場合にあっては、第2条から第5条中「町長」とあるのは「指定管理者」、「様式」とあるのは「指定管理者が定めるもの」とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

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南越前町林業者宿泊施設等の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第93号

(平成17年1月1日施行)