○南越前町中小企業経営安定資金融資要綱

平成17年1月1日

南越前町告示第37号

(目的)

第1条 この告示は、町内中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)に設備資金及び運転資金(新型コロナウイルス対策分については運転資金に限る。)を融資することにより、これらの者の経営の合理化及び近代化を促進し、その経済的地位の向上を図り、もって中小企業者の経営の安定と振興に寄与することを目的とする。

(融資の対象)

第2条 この告示により融資を受けることができる者は、南越前町商工会に加入し、町内において引き続き原則として1年以上同一事業を営んでおり、かつ、町税等の完納者で融資金の償還能力を有する中小企業者とする。ただし、町長が特に適当と認めた者については、この限りでない。

(原資の対象)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、町長があらかじめ指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預託する。

(融資額)

第4条 取扱金融機関は、前条に規定する預託額の4倍を限度に運用資金として融資する。

(融資の条件)

第5条 融資の条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 融資期間

一般分は運転資金、設備資金とも1年以上7年以内とし、新型コロナウイルス対策分は4年以内とする。

(2) 融資利率

運転資金、設備資金とも毎年度、町長と取扱金融機関と協議して定める。ただし、金利情勢により変動がありうるものとする。

(3) 融資限度額

 一般分は1申込人当たり運転資金、設備資金とも50万円以上500万円以内とし、既往借入金が第1号に規定する一般分に限り、その範囲内で借換えができるものとする。

 新型コロナウイルス対策分は1申込人当たり100万円以内とする。

(4) 返済方法

原則として元金均等月賦償還とする。

(5) 保証人

運転資金、設備資金とも町長と取扱金融機関と協議して定める。

(融資の申込み)

第6条 融資を受けようとする者は、別記様式による借入申込書を取扱金融機関に提出しなければならない。

(融資の決定)

第7条 取扱金融機関は、前条の申込みがあったときは町長及び商工会長と協議のうえその適否を審査し、適当と認めたときは、融資を決定する。

(融資の借入れ)

第8条 融資決定を受けた者が、借入れを行う場合は、すべて取扱金融機関の定める手続によるものとする。

(報告書等)

第9条 取扱金融機関は、融資状況及び返済状況を町長が定める日までに町長に報告しなければならない。

(融資の返還)

第10条 町長は、融資を受けた者が、この告示に違反して資金を他に転用したときは、融資金の全部又は一部を取扱金融機関に返還させるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年告示第44号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年告示第4号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年告示第31号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第40号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第98号)

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

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南越前町中小企業経営安定資金融資要綱

平成17年1月1日 告示第37号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年1月1日 告示第37号
平成17年3月28日 告示第44号
平成19年3月23日 告示第4号
平成31年3月29日 告示第31号
令和2年3月30日 告示第40号
令和2年12月25日 告示第98号