○南越前町今庄の宿かねおりの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年1月1日
南越前町規則第95号
(趣旨)
第1条 この規則は、南越前町今庄の宿かねおりの設置及び管理に関する条例(平成17年南越前町条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の手続)
第2条 かねおりを利用しようとするものは、町長に利用承認申請書(様式第1号)を提出して、その承認を受けなければならない。
(利用者の遵守事項)
第3条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 火気の取扱いに注意すること。
(2) 施設内の秩序又は風紀を乱し、他に迷惑をかける行為をしないこと。
(3) 利用時間を厳守すること。
(4) その他町長の指示する事項
(損傷又は滅失の届出)
第4条 利用者が施設及び備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。