○南越前町今庄の宿かねおりの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年1月1日

南越前町規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、南越前町今庄の宿かねおりの設置及び管理に関する条例(平成17年南越前町条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 かねおりを利用しようとするものは、町長に利用承認申請書(様式第1号)を提出して、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、かねおり利用承認書(様式第2号)を交付する。

(利用者の遵守事項)

第3条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火気の取扱いに注意すること。

(2) 施設内の秩序又は風紀を乱し、他に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 利用時間を厳守すること。

(4) その他町長の指示する事項

(損傷又は滅失の届出)

第4条 利用者が施設及び備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(指定管理者が管理を行う場合の取扱い)

第5条 条例第15条第1項の規定により指定管理者にかねおりの管理を行わせる場合にあっては、第2条から前条中「町長」とあるのは「指定管理者」、「様式」とあるのは「指定管理者が定めるもの」とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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南越前町今庄の宿かねおりの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第95号

(令和4年4月1日施行)