○南越前町今庄365スキー場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年1月1日

南越前町規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、南越前町今庄365スキー場の設置及び管理に関する条例(平成17年南越前町条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(リフトの搭乗)

第2条 リフトを利用する者は、町が発行するリフト券により搭乗しなければならない。

(リフト券等の規格及び券面)

第3条 リフト券等の規格及び券面の表示は、様式第1号のとおりとする。

(リフト券の通用期間)

第4条 リフト券の通用期間は、特に指定するもののほか、条例第4条第1項に規定する許可期間内とする。

(リフト券等の発売場所)

第5条 リフト券は、リフト券の発売所又は町がリフト券の発売を委託した者がこれを発売する。

(使用料減免)

第6条 リフト使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第2号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第7条 リフト券を購入した者が、その適用期間中に搭乗することができない理由を述べリフト使用料の還付を求めた場合、その理由が次の各号に該当すると認めたときは、リフト券を購入した本人に限り料金を還付することができる。

(1) リフトが不時の災害により、当該リフト券の有効期間中運行不能と認められるに至った場合

(2) その他町長が特にやむを得ないと認めたとき。

2 前項の払戻しは、通常その当日、本人の申出による場合とし、その計算基礎は、別表の定めるところによる。

(指定管理者が管理を行う場合の取扱い)

第8条 条例第11条第1項の規定により指定管理者に南越前町今庄365スキー場の管理を行わせる場合にあっては、第2条から前条中「町」及び「町長」とあるのは「指定管理者」、「使用料」とあるのは「利用料金」、「様式」とあるのは「指定管理者が定めるもの」とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

リフト使用料の還付金計算基礎

区分

還付率

備考

リフト

1回券

0%


11回券

料金/回数×未使用回数×70%

10円未満の端数は、切り捨てるものとする。

半日券(8時30分から13時までに限る。)

当日の10時まで 40%

半日券(12時から16時までに限る。)

当日の15時まで 40%

1日券

当日の10時まで 60%

当日の12時まで 40%

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南越前町今庄365スキー場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第96号

(令和5年12月15日施行)