○南越前町今庄365温泉「やすらぎ」の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年1月1日

南越前町規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、南越前町今庄365温泉「やすらぎ」の設置及び管理に関する条例(平成17年南越前町条例第159号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 団体等で南越前町今庄365温泉「やすらぎ」(以下「やすらぎ」という。)を利用しようとするものは、町長に利用承認申請書(様式第1号)を提出して、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、利用承認書(様式第2号)を交付する。

(利用者の遵守事項)

第3条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を他に譲渡しないこと。

(2) 許可のない部屋又は物件を利用しないこと。

(3) 施設設備及び器具などの使用については、係員の指示に従うこと。

(4) 火気の取扱いにおいて十分注意し、特に利用後の後始末について利用者は責任を持つこと。

(5) 危険物及び危険のおそれがあるものを持ち込まないこと。

(6) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。

(7) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。

(8) その他係員の指示に従うこと。

(損傷又は滅失の届出)

第4条 利用者が施設及び備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(飲食物の持込禁止)

第5条 外部からの飲食物の持込みは、禁止する。

(指定管理者が管理を行う場合の取扱い)

第6条 条例第16条第1項の規定により指定管理者にやすらぎの管理を行わせる場合にあっては、第2条及び第4条中「町長」とあるのは「指定管理者」、「様式」とあるのは「指定管理者が定めるもの」とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

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南越前町今庄365温泉「やすらぎ」の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第98号

(平成17年1月1日施行)