○南越前町アルペンローズ365の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年1月1日

南越前町規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、南越前町アルペンローズ365の設置及び管理に関する条例(平成17年南越前町条例第160号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 南越前町アルペンローズ365(以下「コテージ」という。)を利用しようとする者は、町長に利用承認申請書(様式第1号)を提出して、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、利用承認書(様式第2号)を交付する。

(利用者の遵守事項)

第3条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を他に譲渡しないこと。

(2) 施設設備及び器具などの利用については、係員の指示に従うこと。

(3) 火気の取扱いについて十分注意し、特に利用後の後始末について利用者は責任を持つこと。

(4) 危険物及び危険のおそれがあるものを持ち込まないこと。

(5) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。

(6) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。

(7) その他係員の指示に従うこと。

(損傷又は滅失の届出)

第4条 利用者が施設及び備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(指定管理者が管理を行う場合の取扱い)

第5条 条例第15条第1項の規定により指定管理者にコテージの管理を行わせる場合にあっては、第2条中「町長」とあるのは「指定管理者」、「様式」とあるのは「指定管理者が定めるもの」とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

画像

画像

南越前町アルペンローズ365の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第99号

(平成17年1月1日施行)