○南越前町スターバレー365の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年1月1日

南越前町規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、南越前町スターバレー365の設置及び管理に関する条例(平成17年南越前町条例第161号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 南越前町スターバレー365(以下「キャンプ場」という。)を利用しようとする者は、町長に利用承認申請書(様式第1号)を提出して、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、利用承認書(様式第2号)を交付する。

(利用者の遵守事項)

第3条 利用者は、町長の指示に従うとともに、次の事項を守らなければならない。

(1) 承認を受けた目的以外にキャンプ場を利用してはならない。

(2) 利用施設、備品等は原状に回復し、整理整とん及び清掃を行うこと。

(3) 所定の場所以外に出入りし、喫煙又は火気を利用してはならない。

(4) 秩序の保持に努め、他の迷惑にならないようにすること。

(5) その他キャンプ場の運営に支障を来すような行為をしてはならない。

(指定管理者が管理を行う場合の取扱い)

第4条 条例第16条第1項の規定により指定管理者にキャンプ場の管理を行わせる場合にあっては、前2条中「町長」とあるのは「指定管理者」、「様式」とあるのは「指定管理者が定めるもの」とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

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南越前町スターバレー365の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第100号

(平成17年1月1日施行)