○南越前町道路占用規則

平成17年1月1日

南越前町規則第102号

(趣旨)

第1条 南越前町道の占用については、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)に定めのあるものを除くほか、この規則に定めるところによる。

(許可の申請)

第2条 法第32条第1項の規定により道路占用の許可を受けようとする者は、道路占用許可申請・協議書(様式第1号)に付近実況図並びに占用地の断面図及び実測求積図を添付し町長に提出しなければならない。ただし、軽易な占用については、占用地の断面図及び実測求積図の添付は省略することができる。

2 前項の占用が工事を伴うものであるときは、前項に規定する提出書類のほか、工事に関する設計書、図面及び工事仕様書を添付しなければならない。

(許可事項の変更及び許可期間の更新)

第3条 法第32条第3項の規定により占用許可に係る事項の変更について許可を受けようとする者は、道路占用許可申請・協議書を町長に提出しなければならない。

2 令第8条の規定による占用の許可に係る事項の軽易な変更をしようとする者は、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

3 占用期間満了後引き続き当該道路を占用しようとする者は、期間満了の日前一月までに道路占用許可申請・協議書を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(占用の許可を受けたことの表示)

第4条 道路占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、占用の箇所又は付近の見やすい箇所に標札を建てなければならない。前条第3項の規定により継続占用の許可を受けた者もまた同様とする。

(権利の譲渡又は承継)

第5条 道路占用の権利を譲渡し、又は承継しようとするときは、当事者連署の上事由を具し、町長の許可を受けなければならない。

(工事施行の方法)

第6条 道路占用者が道路の占用に関する工事に着手しようとするときは、着手3日前までに町長に届け出て、施工しなければならない。この場合、路面を破損する必要があるものに当たっては、町長の検査を求めなければならない。

2 道路占用者は、道路の占用に関する工事がしゅん工したときは、直ちに町長に報告し、町長の検査を受けた後でなければ使用することができない。

(原状回復)

第7条 道路占用者は、占用期間が満了したとき又は占用を禁止されたときは、直ちに原状回復し、町長に届け出てその検査を受けなければならない。

2 法人たる道路占用者が解散したときは、清算人が前項の手続をとらなければならない。

3 自然人たる道路占用者が死亡し、その相続人が占用権を放棄した場合には、相続人が第1項に規定する手続をとるものとする。

4 町長は、第1項の規定による検査の結果、不適当と認めるものがあるときは、改めて原状の回復を命じ、又は第三者をして補修せしめることがある。

5 前項の場合において補修に要する費用は、すべて道路占用者の負担とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南条町道路占用規則(平成3年南条町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年規則第20号)

この規則は、平成30年11月24日から施行する。

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南越前町道路占用規則

平成17年1月1日 規則第102号

(平成30年11月24日施行)