○南越前町営住宅設置及び管理条例

平成17年1月1日

南越前町条例第164号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 町営住宅の設置(第3条)

第2章の2 町営住宅及び共同施設の整備基準(第3条の2―第3条の17)

第3章 町営住宅の管理等

第1節 町営住宅の管理(第4条―第30条)

第2節 補則(第31条―第34条)

第4章 雑則(第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町営住宅の設置及び管理については、法並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 法第2条第2号の公営住宅であって、町が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するものをいう。

(2) 町営住宅監理員 法第33条第2項の規定により町長が任命する職員をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号の収入をいう。

2 前項各号に定めるもののほか、この条例における用語の意義は、法の例による。

第2章 町営住宅の設置

(設置)

第3条 町に町営住宅を設置する。

2 町営住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

第2章の2 町営住宅及び共同施設の整備基準

(町営住宅及び共同施設の整備基準)

第3条の2 法第5条第1項及び第2項に規定する整備基準については、この章に定めるところによる。

(健全な地域社会の形成)

第3条の3 町営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(良好な居住環境の確保)

第3条の4 町営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(費用の縮減への配慮)

第3条の5 町営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(位置の選定)

第3条の6 町営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(敷地の安全等)

第3条の7 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(住棟の基準)

第3条の8 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(住宅の基準)

第3条の9 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次項において同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

(住戸の基準)

第3条の10 町営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 町営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 町営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(住戸内の各部)

第3条の11 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講じられていなければならない。

(共用部分)

第3条の12 町営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(附帯施設)

第3条の13 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(児童遊園)

第3条の14 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(集会所)

第3条の15 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(広場及び緑地)

第3条の16 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(通路)

第3条の17 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

第3章 町営住宅の管理等

第1節 町営住宅の管理

(入居者の公募の公示)

第4条 町長は、町営住宅の入居者(以下この節において、「入居者」という。)を公募しようとするときは、当該公募に係る町営住宅の場所、戸数、規格、家賃及び入居時期、入居者の資格、入居の申込みの方法、入居者の選考の方法その他必要な事項を公示するものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者を、公募を行わず町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除去

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除去

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除去

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居人が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第2号及び第4号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合等 214,000円

 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(3) 市町村税を滞納していない者であること。

(4) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項第1号アに規定する「入居者が身体障害者である場合等」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(4) 同居者に18歳未満の者が3人以上ある場合

(入居の許可)

第7条 町営住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

(入居者の決定の方法)

第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合における入居者は、規則で定めるところにより、令第7条各号のいずれかに該当する者のうちから、公開の抽選により決定するものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、令第7条各号のいずれかに該当する者のうち規則で定めるものを優先的に入居者として決定することができる。

3 町長は、前2項の規定により決定された者に対し、前条の許可(以下「入居の許可」という。)をするものとする。

(入居補欠者)

第9条 町長は、前条第3項の規定により入居の許可をする場合において、入居の許可をする者のほかに、順位を定めて、必要と認める数の補欠者を定めることができる。

2 町長は、前条第3項の規定により入居の許可を受けた者が次条第1項の手続をしないときは、前項の順位に従い、同項の補欠者を入居者として決定し、入居の許可をするものとする。

(入居の手続)

第10条 入居の許可を受けた者(以下この条において「入居決定者」という。)は、入居の許可があった日から10日以内(町長がやむを得ない事情があると認める場合にあっては、その指示する期間内)に、規則で定めるところにより、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 請書を提出すること。

(2) 第17条第1項の敷金を納付すること。

2 前項第1号の請書には、県内に居住又は勤務場所を有し、かつ、入居決定者と同程度以上の所得を有するものであって町長が適当と認める連帯保証人1人が連署しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認める場合には、この限りでない。

3 町長は、入居決定者が第1項の期間内に同項の手続をしないときは、入居の許可を取り消すことができる。

4 町長は、入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに、町営住宅への入居が可能な日(以下この節において「入居可能日」という。)を通知するものとする。

(同居の承認)

第11条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定による承認をしてはならない。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めたときは、この限りでない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第1号アからまでに掲げる場合に応じ、それぞれからまでに定める金額を超える場合

(2) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

3 前項の場合のほか、町長は、町営住宅の入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、第1項の規定による承認をしてはならない。

(入居の承継)

第12条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望する時は、当該入居者と同居していた者は、施行規則第20条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の承認を受けようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃の額の決定方法)

第13条 町営住宅の毎月の家賃の額は、次条第2項の規定により町長が認定した収入(同条第3項後段の規定により当該収入が更正された場合にあっては、その更正後の収入。第23条において同じ。)に基づき、毎年度、近傍同種の住宅の家賃の額以下で令第2条第1項に規定する方法により算定した額とする。ただし、次条第1項の申告がない場合において、法第34条の規定により報告を求めたにもかかわらず、入居者がこれに応じないときは、当該入居者に係る町営住宅の毎月の家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額に相当する額とする。

2 近傍同種の住宅の家賃の額は、毎年度、令第3条第1項に規定する方法により算定した額とする。

3 令第2条第1項第4号に規定する事業主体が定める数値は、町長が別に定める。

(収入に関する申告等)

第14条 入居者は、毎年度、町長に対し、規則で定めるところにより、収入に関する申告をしなければならない。

2 町長は、前項の申告に基づき、収入を認定し、入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見に理由があると認めるときは、当該認定による収入を更正し、当該入居者に通知するものとする。

(家賃の減免又は徴収の猶予)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに掲げる事情がある場合において、必要と認めるときは、規則で定める基準により、町営住宅の家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の所得が著しく減少したこと。

(2) 入居者又は同居者が負傷し、又は病気にかかっていること。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる特別の事情があること。

(家賃の徴収)

第16条 町長は、規則で定めるところにより、入居可能日から入居者が町営住宅を明け渡した日(以下この条において「明渡し日」という。)までの期間について、入居者から町営住宅の家賃を徴収する。

2 次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める日を明渡し日として前項の規定を適用する。

(1) 法第29条第1項又は法第38条第1項の規定による明渡しを請求した場合 当該明渡しの期限として指定した日又は明渡し日のいずれか早い日

(2) 第30条第1項又は法第32条第1項の規定による明渡しを請求した場合 当該明渡しの請求をした日

(3) 入居者が第29条の規定による届出を行わないで町営住宅を立ち退いた場合 町長が明渡し日と認定した日

3 入居可能日又は明渡し日の属する月において、町営住宅に入居し、又は入居することが可能であった期間が1月に満たないときは、その月の町営住宅の家賃の額は、日割りにより計算した額とする。

(敷金)

第17条 町長は、入居者から、入居可能日におけるその月の町営住宅の家賃の額の3月分に相当する額を敷金として徴収する。

2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町長は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町長に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が町営住宅を明け渡し、かつ、第29条の検査を受けたときは、これを還付するものとする。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、当該敷金をこれらに充当するものとし、当該敷金の額からこれらの額を控除した額を還付する。

4 前項の規定により還付する敷金には、利息を付さない。

5 第15条の規定は、第1項の敷金の減免又は徴収の猶予について準用する。

(修繕に要する費用の負担)

第18条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、畳の表替え、ガラスの取替え、ふすま及び障子の張替えその他の建具の軽微な修繕並びに給水栓、点滅器その他町営住宅及び共同施設の附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用(町長が特に認めるものを除く。)を除き、町の負担とする。

2 入居者は、その責めに帰すべき事由により町営住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、町長の指示に従い、その負担で当該町営住宅及び共同施設を修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第19条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設の管理に要する費用

(迷惑行為の禁止)

第20条 入居者は、町営住宅の周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(町営住宅を使用しない旨の届出)

第21条 入居者は、町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(原状回復等の義務)

第22条 入居者は、法第27条第4項ただし書の承認を得て、町営住宅を模様替えし、又は増築したときは、町営住宅の明渡しをする日までに、その負担で当該町営住宅の原状回復又は増築した部分の撤去を行わなければならない。

(収入超過者及び高額所得者の認定)

第23条 町長は、入居者が町営住宅に引き続き3年以上入居している場合において、第14条第2項の規定により認定した収入が第6条第1項第1号に定める金額を超えているときは、次項の規定により高額所得者と認定する場合を除き、当該入居者を収入超過者と認定し、その旨を通知する。

2 町長は、入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合において、第13条第2項の規定により認定した収入が最近2年間引き続き令第9条第1項に規定する金額を超えているときは、当該入居者を高額所得者と認定し、その旨を通知する。

3 前2項の規定による認定は、毎年度行うものとする。

4 入居者は、第1項又は第2項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、当該認定を取り消し、又は変更し、当該入居者にその旨を通知するものとする。

(収入超過者に対する家賃の額の決定方法)

第24条 前条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者に係る町営住宅の毎月の家賃の額は、第13条第1項の規定にかかわらず、毎年度、近傍同種の住宅の家賃の額以下で令第8条第2項に規定する方法により算定した額とする。

(高額所得者に対する家賃の額の決定方法等)

第25条 第23条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者(以下この条において「高額所得者」という。)に係る町営住宅の毎月の家賃の額は、第13条第1項の規定にかかわらず、毎年度、近傍同種の住宅の家賃の額に相当する額とする。

2 町長は、法第29条第1項の規定による明渡しの請求を受けた高額所得者が、同項の期限が到来しても町営住宅の明渡しをしないときは、当該期限が到来した日の翌日から町営住宅の明渡しをする日までの期間について、当該高額所得者から、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

3 第15条並びに第16条第2項(第1号及び第2号を除く。)及び第3項の規定は、前項の金銭の徴収について準用する。

(高額所得者に対する明渡しの期限の延長に係る特別の事情)

第26条 法第29条第7項の条例で定める特別の事情は、次のとおりとする。

(1) 同居者が病気にかかっていること。

(2) 入居者又は同居者が負傷していること。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたこと。

(4) 入居者又は同居者の所得が著しく減少することが確実であること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずる特別の事情があること。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第27条 町長は、法第40条第1項の規定により公営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、当該町営住宅の家賃の額が除却に係る公営住宅の最終の家賃の額を超えることとなるため当該入居者の居住の安定を図る必要があると認めるときは、令第11条で定めるところにより、当該町営住宅の家賃の額を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止により町営住宅へ入居する際の家賃の特例)

第28条 前条の規定は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止に伴い当該公営住宅の入居者を町営住宅に入居させる場合における当該町営住宅の家賃について準用する。

(明渡しに係る検査)

第29条 入居者は、町営住宅の明渡しをしようとするときは、明渡しをしようとする日の14日前までに、その旨を町長に届け出て、町営住宅監理員又は町長が指定する職員の検査を受けなければならない。

(明渡しの請求)

第30条 町長は、法第32条第1項各号に掲げる場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、入居者に対し、町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が、正当な理由なく3月以上町営住宅を使用していないとき。

(2) 入居者が、町営住宅又は共同施設の使用に関し、町営住宅に入居している者の共同の利益に著しく反する行為をし、かつ、その行為の中止等を求める町長の指示に従わなかったとき。

(3) 入居者が、他に住宅を取得し、かつ、当該住宅に生活の本拠を移したと認められるとき。

(4) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定による明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに、町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項各号又は法第32条第1項第2号から第5号までの規定のいずれかに該当することにより町営住宅の明渡しの請求を行ったときは、請求の日の翌日から町営住宅の明渡しをする日までの期間について、当該請求を受けた入居者から、毎月、当該町営住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

第2節 補則

(町営住宅管理人)

第31条 町長は、町営住宅監理員の職務を補助させるため、町営住宅管理人を置くことができる。

2 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指導を受けて、入居者との連絡に関する事務を行う。

3 前2項に規定するもののほか、町営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第32条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町営住宅監理員又は町長が指定した職員に、あらかじめ入居者の承諾を得て、その町営住宅に立ち入り、検査させ、又は入居者に対して必要な指示をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(協力依頼)

第33条 町長は、この条例の規定に基づき、町営住宅に入居し、若しくは同居しようとする者又は町営住宅の入居決定者、入居者若しくは同居者が暴力団員でないことを確認するため必要があると認めるときは、関係機関に対し、それらの者に関する情報の提供をし、又は提供を求め、その他必要な協力を求めることができる。

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 雑則

(罰則)

第35条 町営住宅の入居者が、詐欺その他の不正行為により当該町営住宅の家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の南条町営住宅設置及び管理条例(平成9年南条町条例第24号)、今庄町営住宅設置および管理条例(平成9年今庄町条例第21号)又は河野村営住宅設置及び管理条例(平成9年河野村条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により入居補欠者又は入居決定者になった者については、入居補欠者の有効期間又は入居決定者の入居期限は、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年条例第24号)

この条例は、平成21年6月26日から施行する。

(平成23年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第19号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第26号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

所在地

構造

戸数

関ケ鼻公営住宅

南越前町関ケ鼻第10号18番地の2

中層耐火構造3階建

1戸当床面積 79.435m2

6戸

大鶴目住宅団地




1号棟

南越前町今庄第89号4番地

中層耐火構造3階建

1戸当床面積 74.08m2

12戸

2号棟

南越前町今庄第89号5番地

中層耐火構造3階建

1戸当床面積 75.552m2

12戸

三本木住宅団地

南越前町今庄第115号80番地の1

簡易耐火構造2階建

1戸当床面積 58.86m2

4戸

ニュー今庄ハイツ団地




1号棟

南越前町今庄第13号11番地の1

中層耐火構造3階建

1戸当床面積 75.503m2

6戸

2号棟

南越前町今庄第13号11番地の1

中層耐火構造3階建

1戸当床面積 75.552m2

6戸

甲楽城公営住宅

南越前町甲楽城第7号31番地の1

中層耐火構造3階建

1戸当床面積 69.28m2

12戸

桜町町営住宅

南越前町牧谷第28号17番地の1

木造2階建

1戸当床面積 94.28m2

6戸

南越前町営住宅設置及び管理条例

平成17年1月1日 条例第164号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年1月1日 条例第164号
平成21年6月26日 条例第24号
平成23年12月19日 条例第23号
平成25年3月25日 条例第16号
平成27年3月25日 条例第19号
平成28年9月23日 条例第26号
令和2年3月26日 条例第5号