○南越前町営住宅設置及び管理条例施行規則

平成17年1月1日

南越前町規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、南越前町営住宅設置及び管理条例(平成17年南越前町条例第164号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第7条の許可(以下「入居の許可」という。)を受けようとする者(以下「入居申込者」という。)は、入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の入居申込書(以下「入居申込書」という。)には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、これらの書類の一部の添付を省略させることができる。

(1) 入居申込者及び同居予定者の住民票の写しその他これに代わるべき書類(以下「住民票の写し等」という。)

(2) 入居申込者及び同居予定者の所得の額を証する書類

(3) 市町村税に滞納がないことを証する書類

(4) 入居申込者又は同居予定者に扶養親族等(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号の同一生計配偶者及び同項第34号の扶養親族等をいう。以下同じ。)がある場合にあっては、当該入居申込者又は同居予定者による扶養の事実を証する書類

(5) 同居予定者が婚姻の予約者である場合にあっては、当該婚姻の予約を証する書類

(6) 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第22条第1項に規定する事由がある場合にあっては、当該事由を証する書類

(7) 法第23条第1号イに掲げる場合に該当するときは、その旨を証する書類

(8) 入居申込者が第5条に規定する優先的入居者である場合にあっては、その旨を証する書類

(入居許可書の交付)

第3条 町長は、入居の許可をしたときは、入居申込者に対して、入居許可書を交付するものとする。

(公開抽選)

第4条 町長は、条例第8条第1項の公開の抽選(以下「公開抽選」という。)を行うに当たっては、あらかじめ、公開抽選の日時及び場所を公表するものとする。ただし、法第22条第1項に規定する事由がある場合において、入居者を公募によらないで決定しようとするときは、この限りでない。

2 公開抽選は、入居申込者の参加により行うものとする。

3 町長は、公開抽選の終了後直ちに、公開抽選の記録を作成し、入居の許可をする者及びその補欠者を決定するものとする。

(優先的入居者)

第5条 条例第8条第2項に規定する規則で定める優先的入居者(以下「優先的入居者」という。)は、次に掲げる入居申込者とする。

(1) その者又は同居予定者が次のいずれかに該当する入居申込者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の級別が1級又は2級の障害を有するもの

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項の戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2に規定する重度障害又は同法別表第1号表ノ3に規定する障害(その程度が第1款症であるものに限る。)を有するもの

 厚生労働大臣の定めるところにより交付される療育手帳の交付を受けている者のうち重度の障害を有するもの

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に規定する障害等級が1級の障害を有するもの

(2) その者及び同居予定者のいずれもが中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条第1項に規定する中国残留邦人等(永住帰国したものに限る。以下「中国残留邦人等」という。)及びその親族等(同法第6条第1項に規定する親族等であるものに限る。以下同じ。)である入居申込者

(3) 前2号に掲げる入居申込者のほか、その者及び同居予定者の町営住宅への入居を必要とする特別の事情があると町長が認める入居申込者

(請書)

第6条 条例第10条第1項第1号の請書の提出は、入居請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えてするものとする。

(1) 入居の許可を受けた者(次条において「入居決定者」という。)の印鑑の証明書(市区町町長の作成したものに限る。以下「印鑑証明書」という。)

(2) 連帯保証人の印鑑証明書及びその所得の額を証する書類

(連帯保証人)

第7条 条例第10条第2項の町長が適当と認める連帯保証人は、入居決定者の町営住宅への入居に係る債務を支弁する能力を有すると町長が認める者とする。

2 条例第10条第2項の町長がやむを得ない事情があると認める場合は、入居決定者が次の各号のいずれかに該当する場合であって、かつ、当該入居決定者に連帯保証人がないことにつき特にやむを得ないと認められる場合とする。

(1) 災害その他特別の事由がある者であって、かつ、法第23条第1号に規定する同居親族以外に県内に居住する親族がないものであること。

(2) 中国残留邦人等又はその親族等であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、これらに準ずる特別の事情がある者であること。

(極度額の設定)

第7条の2 前条の連帯保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は、入居時の家賃の12倍に8万円を加算した額を限度とする。

(連帯保証人の変更)

第8条 入居者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、町長の承認を受けて、遅滞なく、連帯保証人を変更しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 死亡すること。

(2) 破産の宣告を受けること。

(3) 後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けること。

(4) 県外に居住することとなること、又は県外に勤務場所を有することとなること。

2 前項に規定する場合のほか、入居者は、町長の承認を受けて、連帯保証人を変更することができる。

3 前2項の規定による連帯保証人の変更の承認の申請は、連帯保証人変更承認申請書(様式第3号)に新たに連帯保証人にしようとする者の印鑑証明書及びその所得の額を証する書類を添えてするものとする。

4 第1項本文及び第2項の場合において、町長は、連帯保証人の変更の承認をしたときは、その旨を入居者に通知するものとする。

5 町長は、第1項本文に規定する場合において、入居者が連帯保証人を変更しないときは、当該入居者に対して連帯保証人の変更を命ずることができる。

6 入居者は、連帯保証人の住所、氏名又は勤務先に変更があったときは、連帯保証人住所等変更届(様式第4号)に住民票の写しその他の変更を証する書類を添えて、町長に届け出なければならない。

(利便性係数)

第9条 条例第13条第3項の規定により町長が定める数値(以下「利便性係数」という。)は、0.7とする。

(収入に関する申告等)

第10条 条例第14条第1項の申告は、毎年7月31日までに、入居者の収入に関する申告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えてするものとする。

(1) 入居者及び同居者の住民票の写し等

(2) 入居者及び同居者の所得の額を証する書類

(3) 入居者又は同居者に扶養親族等がある場合にあっては、当該入居者又は同居者による扶養の事実を証する書類

(4) 法第23条第1号イに掲げる場合に該当するときは、その旨を証する書類

2 条例第14条第3項の規定による意見の申出は、同条第2項の規定による通知を受け取った日から30日以内に、収入認定意見申出書(様式第6号)によりするものとする。

(家賃の減免の基準等)

第11条 条例第15条に規定する規則で定める町営住宅の家賃の減免の基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 次のいずれかに該当する状態が6月以上継続していること又は当該状態が6月以上継続すると認められること。

 入居者又は同居者の失職その他の特別の事情により、1月当たりの所得合計額(入居者及び同居者の所得税法第7条から第10条までに規定する所得の合計額をいう。以下同じ。)が生活保護基準額(生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準額の合計をいう。以下同じ。)に満たないこと。

 入居者又は同居者の負傷又は病気の療養に要する1月当たりの費用の額を1月当たりの所得合計額から控除した額が生活保護基準額に満たないこと。

 入居者又は同居者が災害又は盗難、事故その他特別の事由(以下この条において「災害等」という。)により受けた損害の額を12で除した額を1月当たりの所得合計額から控除した額が生活保護基準額に満たないこと。

(2) 入居者又は同居者が生活保護受給者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の被保護者をいう。)である場合において、次のいずれかに該当するに至ったこと。

 入居に係る町営住宅の家賃の額が住宅扶助(生活保護法第11条第1項第3号の住宅扶助をいう。以下同じ。)として給付を受ける額を超えること。

 住宅扶助の給付を受けている入居者が、当該給付を停止されること。

2 減免後の町営住宅の家賃の額は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額とする。ただし、前項第2号イに該当する場合にあっては、当該町営住宅の家賃の全額を免除する。

(1) 前項第1号に該当する場合 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号の収入(前項第1号イに該当するときは1月当たりの費用の額を当該収入から控除した額、前項第1号ウに該当するときは損害の額を12で除した額を当該収入から控除した額)の100分の10に相当する額

(2) 前項第2号アに該当する場合 住宅扶助として給付を受ける額

3 前項第1号に規定する場合において、減免後の町営住宅の家賃の額に100円未満の端数があるとき、又はその額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 町営住宅の家賃を減免する期間は3月以内とし、3月ごとに更新することができる。ただし、第1項第1号ウに該当する場合にあっては、町営住宅の家賃の減免を受けることのできる期間は、災害等が発生した日の属する月から1年を超えることができない。

5 町営住宅の家賃の減免又はその期間の更新を受けようとする入居者は、家賃減免(期間更新)申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。この場合において、町長は、必要と認めるときは、これらの書類の一部の添付を省略させることができる。

(1) 入居者及び同居者の住民票の写し等

(2) 所得合計額を証する書類

(3) 入居者又は同居者に扶養親族等がある場合にあっては、当該入居者又は同居者による扶養の事実を証する書類

(4) 第1項第1号アに該当する場合にあっては、失職その他の特別の事情を証する書類

(5) 第1項第1号イに該当する場合にあっては、医師の診断書及び負傷又は病気の療養に要する費用の額を証する書類

(6) 第1項第1号ウに該当する場合にあっては、災害等の事実及び損害の額を証する書類

6 前項の場合において、町長は、町営住宅の家賃の減免又はその期間の更新を必要と認めたときは、その旨を入居者に通知するものとする。

7 入居者は、町営住宅の家賃の減免を受けている期間において、減免に係る事情に変更があったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(家賃の徴収の猶予の基準等)

第12条 条例第15条に規定する規則で定める町営住宅の家賃の徴収の猶予の基準は、前条第1項第1号に規定する状態が継続すると認められる期間が6月未満であることとする。

2 町営住宅の家賃の徴収を猶予する期間は、6月以内とする。

3 前条第5項から第7項までの規定は、町営住宅の家賃の徴収の猶予について準用する。この場合において、これらの規定中「減免又はその期間の更新」とあり、及び「減免」とあるのは「徴収の猶予」と、第11条第5項中「家賃減免(期間更新)申請書(様式第7号)」とあるのは「家賃徴収猶予申請書(様式第8号)」と、読み替えるものとする。

(家賃の納付)

第13条 入居者は、毎月の末日までに、町営住宅の家賃を納付しなければならない。ただし、町営住宅を明け渡すときは、その月の家賃は、当該町営住宅の明渡しをする日までに納付しなければならない。

(敷金の充当の通知)

第14条 町長は、条例第17条第2項ただし書の規定により、敷金を未納の家賃又は入居者が負担すべき費用に充当したときは、その旨を入居者に通知するものとする。

(敷金の減免又は徴収の猶予の基準等)

第15条 第11条(第4項及び第7項を除く。)の規定は敷金の減免について、第12条の規定は敷金の徴収の猶予について準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「敷金」と、第11条第1項及び第12条第1項中「条例第15条」とあるのは「第14条第4項において準用する条例第15条」と、第11条第2項第1号中「100分の10」とあるのは「100分の30」と、同条第5項及び第6項中「減免又はその期間の更新」とあり、並びに第12条第3項中「減免又はその期間の更新」とあり、及び「減免」とあるのは「減免」と、第11条第5項及び第12条第3項中「家賃減免(期間更新)申請書(様式第7号)」とあるのは「敷金減免申請書(様式第7号)」と、第12条第3項中「家賃徴収猶予申請書(様式第8号)」とあるのは「敷金徴収猶予申請書(様式第8号)」と読み替えるものとする。

(町営住宅を使用しない旨の届出)

第16条 条例第21条の規定による届出は、住宅使用休止届(様式第9号)によりするものとする。

(町営住宅の他の用途との併用の承認の申請)

第17条 法第27条第3項ただし書の承認の申請は、用途併用承認申請書(様式第10号)によりするものとする。

(町営住宅の模様替え又は増築の承認の申請)

第18条 法第27条第4項ただし書の承認の申請は、模様替え(増築)承認申請書(様式第11号)に関係図書を添えてするものとする。

(同居の承認の申請)

第19条 法第27条第5項の承認の申請は、同居承認申請書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えてするものとする。

(1) 同居させようとする者の住民票の写し等

(2) 同居させようとする者の所得の額を証する書類

(3) 同居させようとする者に扶養親族等がある場合にあっては、当該同居させようとする者による扶養の事実を証する書類

(4) 同居させようとする者が法第23条第1号イに掲げる場合に該当するときは、その旨を証する書類

(入居の承継の承認の申請)

第20条 法第27条第6項の承認(以下「入居の承継の承認」という。)の申請は、入居承継承認申請書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えてするものとする。

(1) 入居者と入居の承継の承認を受けようとする者(以下「入居承継承認申請書」という。)との関係を証する書類

(2) 入居承継承認申請者及びその同居者の所得の額を証する書類

(3) 入居承継承認申請者又はその同居者に扶養親族等があるときは、当該入居承継承認申請者又はその同居者による扶養の事実を証する書類

(収入超過者及び高額所得者の認定に対する意見の申出)

第21条 条例第23条第4項の規定による意見の申出は、同条第1項又は第2項の規定による通知を受け取った日から30日以内に、収入超過者(高額所得者)認定意見申出書(様式第14号)によりするものとする。

(高額所得者による明渡し期限の延長の申出)

第22条 法第29条第7項の申出は、明渡し期限延長申出書(様式第15号)条例第26条各号に掲げる特別の事情がある旨を証する書類を添えてするものとする。

(町営住宅の明渡しの届出)

第23条 条例第29条の規定による届出は、住宅明渡し届(様式第16号)によりするものとする。

2 前項の住宅明渡し届の提出は、町営住宅監理員を経由してしなければならない。

(町営住宅管理人)

第24条 町営住宅管理人は、町長が委嘱する。

2 町営住宅管理人は、その職務を行うに当たり、入居者の町営住宅及び共同施設の使用状況等について常に注意を払い、これらを良好な状態に維持するよう努めるものとする。

(身分証明書)

第25条 条例第32条第2項の身分を示す証明書の様式は、様式第17号のとおりとする。

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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南越前町営住宅設置及び管理条例施行規則

平成17年1月1日 規則第103号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年1月1日 規則第103号
平成21年7月1日 規則第4号
平成30年3月1日 規則第1号
令和2年3月30日 規則第10号