○南越前町レインボーパーク南条の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年1月1日

南越前町規則第104号

(行為の届出)

第2条 条例第7条の届出をしようとする者は、公園行為届出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の申込み)

第3条 条例第8条の許可を受けようとする者は、ログハウス・バーベキュー舎利用申込書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第4条 公園を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火気の取扱いに注意すること。

(2) 施設内の秩序、風紀を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 利用時間を守ること。

(4) その他町長の指示する事項

(損傷等の届出)

第5条 利用者は、公園の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(指定管理者が管理を行う場合の取扱い)

第6条 条例第16条第1項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合にあっては、第2条から前条中「町長」とあるのは「指定管理者」、「様式」とあるのは「指定管理者が定めるもの」とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

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南越前町レインボーパーク南条の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第104号

(平成17年1月1日施行)