○南越前町ウォーターランド南条の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年1月1日

南越前町規則第105号

(専用利用の申込み)

第2条 ウォーターランド南条を専用利用しようとする者は、利用しようとする日前5日から3箇月以内の間に専用利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の利用を承認しようとする場合は、専用利用承認書(様式第2号)を申込み者に交付する。

(利用等の中止及び承認内容の変更)

第3条 ウォーターランド南条の専用利用承認を受けた者(以下「専用利用者」という。)が、利用を中止し、又は利用内容を変更しようとするときは、速やかに専用利用中止(変更)申込書(様式第3号)に専用利用承認書を添えて、町長に提出しなければならない。

(使用料の免除申請)

第4条 専用利用者が使用料の全部又は一部の免除を受けようとするときは、使用料免除申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(禁止行為)

第5条 ウォーターランド南条においては、何人も次の各号に掲げることをしてはならない。

(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙すること。

(2) 許可を受けないで物品の販売をすること。

(3) 騒音その他他人の迷惑となる行為をすること。

(4) 施設、附属設備等を損傷し、又は滅失すること。

(5) その他管理上の指示に違反する行為をすること。

(入館の制限)

第6条 町長は、前条の規定に違反する者又は次の各号のいずれかに掲げる者でウォーターランド南条の管理上著しく支障があると認められるものの入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(2) ウォーターランド南条の秩序を乱すおそれがあると認められる者

(指定管理者が管理を行う場合の取扱い)

第7条 条例第16条第1項の規定により指定管理者にウォーターランド南条の管理を行わせる場合にあっては、第2条から前条中「町長」とあるのは「指定管理者」、「使用料」とあるのは「利用料金」、「様式」とあるのは「指定管理者が定めるもの」とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、ウォーターランド南条の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

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南越前町ウォーターランド南条の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第105号

(平成17年1月1日施行)