○南越前町下水道使用料算定にかかる人員割料の減免に関する要綱
平成17年1月1日
南越前町告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、下水道使用料(以下「使用料」という。)の算定に係る人員割料の減免(以下「減免」という。)について、南越前町農業集落排水処理施設等の設置及び管理に関する条例(平成17年南越前町条例第148号)及び南越前町下水道条例(平成17年南越前町条例第173号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象)
第2条 減免の対象者は、農業集落排水処理施設、公共下水道施設等を使用するもの(以下「使用者」という。)で、一般住宅の使用区分を適用する使用者のうち次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 南越前町外において居住する高校生以上の学生
(2) 心身の故障により、施設等に入院又は入所する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたもの
(減免の有効期間)
第4条 減免を認める有効期間は、次のとおりとする。
(1) 申請する年度の4月30日までに申請書を提出した場合は、当該年度の3月31日までとする。
(2) 申請する年度の5月1日以後に申請書を提出した場合は、当該申請書を提出した日の属する月の翌月から当該年度の3月31日までとする。
(3) 学生証等に証明されている場合は、その在学期間
(使用料の還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、当該年度のみの使用料を還付することができる。
附則
この告示は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成29年告示第15号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。


