○南越前町桝谷ダム周辺施設の設置及び管理に関する条例
平成18年3月17日
南越前町条例第4号
(設置)
第1条 桝谷ダム周辺を整備することによって、住民に憩いと桝谷ダムについて知識を深める場を提供するとともに、自然との調和と潤いのある豊かなふるさとづくりを図るため、南越前町桝谷ダム周辺施設(以下「周辺施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 周辺施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
桝谷ダム周辺施設 | 南越前町宇津尾第91号9番地の24 |
(施設)
第3条 周辺施設に次の施設を置く。
(1) 原石山広場
(2) 桝谷憩いの広場
(3) 桝谷ダム研修棟
(4) 駐車場その他の施設
(利用時間)
第4条 周辺施設の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(行為の禁止)
第5条 周辺施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 周辺施設内の施設を損傷し、又は汚染すること。
(2) 土砂、岩石等を採取し、土地の形質を変更し、又は危険物を持ち込むこと。
(3) 風紀を乱し、若しくはそのおそれのある行為をし、又は危害を及ぼす行為をすること。
(4) その他周辺施設の管理上支障があると認められる行為又は周辺施設の設置の目的に反すると認める行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第6条 町長は、周辺施設を利用しようとする者が前条の規定に違反するときは、その利用を禁止することができる。
2 町長は、施設の損壊その他の理由によりやむを得ないと認める場合は、区域及び期間を定めてその利用の禁止又は制限をすることができる。
(利用の許可)
第7条 別表に掲げる施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、周辺施設の管理上必要な条件を付することができる。
(利用許可の取消し等)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は周辺施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料)
第9条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 周辺施設の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、周辺施設の施設を利用することができないとき。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。第8条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者が故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(管理の代行等)
第14条 町長は、周辺施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に周辺施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に周辺施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 周辺施設の維持管理に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が定める業務
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 南越前町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年南越前町条例第49号)の規定に基づく指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成18年条例第17号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第7条、第9条関係)
施設の名称 | 使用時間 | |
8:30~12:00 | 12:00~17:00 | |
桝谷ダム研修棟 | 1,000円 | 1,500円 |
備考
1 使用時間がその区分の全時間に満たない場合でもその区分の使用料を徴収する。
2 条例第7条の規定により利用の許可を受けた者が営利行為のため使用する場合の使用料は、使用料の2倍に相当する額とする。
3 発電機を使用する場合の使用料の額は、当該使用時間に係る使用料の10分の2相当額を加算した額とする。