○南越前町桝谷ダム周辺施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月24日
南越前町規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、南越前町桝谷ダム周辺施設の設置及び管理に関する条例(平成18年南越前町条例第4号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申込み)
第2条 条例第7条の許可を受けようとする者は、桝谷ダム研修棟利用申込書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第3条 周辺施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 火気の取扱いに注意すること。
(2) 施設内の秩序、風紀を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(3) 利用時間を守ること。
(4) その他町長の指示する事項
(損傷等の届出)
第4条 利用者は、周辺施設の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、周辺施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第12号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。