○南越前町桝谷ダム周辺施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月24日

南越前町規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、南越前町桝谷ダム周辺施設の設置及び管理に関する条例(平成18年南越前町条例第4号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み)

第2条 条例第7条の許可を受けようとする者は、桝谷ダム研修棟利用申込書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第3条 周辺施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火気の取扱いに注意すること。

(2) 施設内の秩序、風紀を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 利用時間を守ること。

(4) その他町長の指示する事項

(損傷等の届出)

第4条 利用者は、周辺施設の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、周辺施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第12号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

画像

南越前町桝谷ダム周辺施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月24日 規則第5号

(平成18年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成18年3月24日 規則第5号
平成18年6月21日 規則第12号