○南越前町農村公園の設置及び管理に関する条例

平成18年9月15日

南越前町条例第24号

(設置)

第1条 農林業者の健康増進及び憩いの場を提供し、活力ある地域農業の発展を図るため、農村総合整備事業等に基づく農村公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上牧谷農村公園

南越前町牧谷第77号1番地の1

西大道農村公園

南越前町西大道第19号63番地

(利用の許可)

第3条 農村公園の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、農村公園の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、農村公園の利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理又は運営上支障があるとき。

(利用料)

第5条 農村公園の利用料は無料とする。

(損害賠償の義務)

第6条 利用者は、故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(管理の代行等)

第7条 町長は、農村公園の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に農村公園の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に農村公園の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 農村公園の施設及び設備の維持管理に関すること。

(2) 農村公園の使用の許可に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が定める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条第4条及び第6条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年2月23日から適用する。

南越前町農村公園の設置及び管理に関する条例

平成18年9月15日 条例第24号

(平成18年9月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成18年9月15日 条例第24号