○南越前町農村公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年9月15日

南越前町規則第19号

(利用の手続)

第2条 南越前町農村公園(以下「農村公園」という。)を利用しようとする者は、町長に農村公園利用許可申請書(別記様式)を提出して、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項により許可をしたときは、農村公園利用許可書(別記様式)を交付する。

(損傷又は滅失の届出)

第3条 利用者が施設、備品若しくは付属物等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに町長に届けなければならない。

(指定管理者が管理を行う場合の取扱い)

第4条 条例第7条第1項の規定により指定管理者に農村公園の管理を行わせる場合にあっては、第2条及び前条中「町長」とあるのは「指定管理者」、「様式」とあるのは「指定管理者が定めるもの」とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年2月23日から適用する。

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南越前町農村公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年9月15日 規則第19号

(平成18年9月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成18年9月15日 規則第19号