○南越前町農村公園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年9月15日
南越前町規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、南越前町農村公園の設置及び管理に関する条例(平成18年南越前町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の手続)
第2条 南越前町農村公園(以下「農村公園」という。)を利用しようとする者は、町長に農村公園利用許可申請書(別記様式)を提出して、その許可を受けなければならない。
(損傷又は滅失の届出)
第3条 利用者が施設、備品若しくは付属物等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに町長に届けなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年2月23日から適用する。