○南越前町漁業就業支援事業費補助金交付要綱

平成18年3月24日

南越前町告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南越前町補助金等交付規則(平成17年南越前町規則第38号。以下「規則」という。)に基づき、南越前町の人材育成及び確保を推進し、効率的かつ安定的な漁業経営を育成するため、南越前町漁業就業支援事業費補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助対象事業)

第2条 町は、新規漁業就業者の育成確保を図るため、河野村漁業協同組合(以下「補助事業者」という。)が行う新規就業希望者の生活費助成(南越前町漁業就業支援事業実施要領に定める事業をいう。以下「補助事業」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 前条に規定する補助金の補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。

(補助金交付申請)

第4条 補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(補助の条件)

第5条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするときは、事前に変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けること。ただし、軽微な変更(事業費の30%以内の減額をしようとする場合)はこの限りではない。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、前号に準じ事前に町長の承認を受けること。

(3) この事業に係る収支を明らかにした帳簿及び関係書類を整備し、補助事業完了の翌年度から起算して5ヶ年間保管しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、第4条の申請が適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、実績報告書(様式第3号)を補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。ただし、これによることが困難な場合には、翌年度の4月15日までに提出しなければならない。

(概算払)

第8条 規則第14条第2項に規定する補助金の概算払を請求しようとするときは、請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(情報の公開)

第9条 補助事業又は補助事業者に関して南越前町情報公開条例(平成17年南越前町条例第8号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第7条に規定する非開示項目以外の項目は原則として開示する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助率

補助限度額

新規就業希望者に対して、研修中の生活費の一部を補助したときにおける当該補助金額

2/3

新規就業希望者1名あたり、研修中の生活費の1/2の額とし、かつ月額2万円を限度とする。

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南越前町漁業就業支援事業費補助金交付要綱

平成18年3月24日 告示第2号

(平成18年4月1日施行)