○南越前町漁業就業支援事業実施要領

平成18年4月1日

南越前町訓令第2号

第1 この要領は、南越前町漁業就業支援事業費補助金交付要綱に定めるもののほか、町及び河野村漁業協同組合(以下「漁協」という。)が新規漁業就業希望者(以下「就業希望者」という。)に対して行う、漁業就業支援事業について必要な事項を定めるものとする。

第2 町及び漁協は、新規就業希望者が、担い手の育成及び確保、経営感覚の優れた漁業者の育成や生産技術の向上、経営の協業化や多角化等、実践力を習得するため、先進的漁家等で研修を実施する場合において、その生活費の一部を補助する。

第3 この事業の対象となる者は、新規参入者であるか、又は漁家出身者であって親の経営部門とは別の経営を開始しようとする者、若しくは親の経営部門を規模拡大しようとする者のいずれかであって次に掲げるすべてを満たす者であって審査会が適当と認めた者とする。

(1) 漁業によって新規に就業しようとする意欲が旺盛な者

(2) 漁業に関する専門的な知識及び経験、技術、漁業経営管理等に関する実践的な研修が必要と認められる者

(3) 原則として45歳未満である者

(4) 審査会において計画に適性があると認められた者で、受講決定後、研修地域において原則として3カ月以内に漁業に従事することが確実と認められる者

第4 研修の内容は漁業経営管理、漁獲物の流通販売、その他漁業操業全般に係る知識及び技術並びに技能習得に関するものとし、漁協が事業主体となり、南越前町が協力し、就業希望者の自立を支援するとともに、これに係る経費については、漁協で1/4を町で1/2を負担する。

第5 次に掲げる事項について協議するため、審査会を設置する。

(1) 就業希望者の計画内容についての適性

(2) 就業希望者の計画についての半年ごとの現状把握

(3) 就業希望者の計画変更について

2 審査会は、漁協及び町をもって構成し、会長は町が努めるものとする。

第6 この事業の手続きは以下のとおりとする。

(1) 就業希望者は、漁協担当者と面談のうえ事業及び地域の現状についての十分な説明を受けたうえで研修受講申請書(様式第1号)を漁協へ提出する。

(2) 申請を受けた漁協は組合長の意見を付して審査会へ諮る。

(3) 審査会は内容を審査し、就業希望者に対して2年以内の研修の受講が適当であるかどうかの決定を行い、合否は漁協を経由して就業希望者へ通知する。

(4) 漁協は受講予定者分の研修受講申請書(様式第1号)に漁協の意見を付して、町に補助金の交付申請を行う。

(5) 町は、交付申請の内容が適当と認めた場合は、漁協に対し補助金の交付決定を行う。

(6) 漁協への補助金交付が決定された後は、就業希望者を「技術研修生」という。

第7 研修は、実施計画書に基づき、下表により実施する。ただし、研修開始後1年を経過した後に、漁協が、他漁協の漁法も習得させる必要があると認めた場合には、相手方の漁協の了承を得たうえで、陸上及び海上での研修を行うことができるものとする。

 

研修場所

研修内容

陸上研修

漁家、漁業指導所、漁協、市場等

水揚げ作業、漁具の制作等、その他漁業の経営に必要な知識

海上研修

漁場

漁法、漁労作業、鮮度保持、機器の操作等

2 研修期間は原則として、1カ月を超え2年以内とする。ただし、特段の事由が生じ、漁協及び指導者が、継続して研修が必要であると判断する場合には、町と協議のうえ、1年を限度として研修期間を延長することができる。

3 1カ月間に必要な研修日数は、原則として、20日以上とするが、天候、事故、病気等のやむを得ない事由が生じた場合にはこの限りではない。又、定めた日数に達しない場合は、日割りによって算定する。

4 技術研修生が研修に専念するため、漁協と町は、技術研修生に対して研修中に限り生活支援を行うこととし、その内容については、下表のとおりとする。なお、生活支援費については、町の補助金等交付規則、漁業就業支援事業費補助金交付要綱その他関連要領等に基づき支給するものとする。

補助対象経費

補助率

補助限度額

研修中の生活費

3/4

月額3万円

第8 研修の継続が困難となる事由が生じた場合又は研修終了後、漁業に従事することができない事由が生じた場合には、審査会、指導者及び技術研修生が協議のうえ、研修の中止又は研修終了後の漁業への従事をとりやめることができるものとする。

第9 研修を中止した場合、研修終了後5年以内に漁業に従事しなくなった場合には、技術研修生に生活支援費全額の返還請求を行う。ただし、前条による関係者協議の結果、やむを得ないと認められる場合には、生活支援費の返還請求を行わないことができるものとする。

第10 技術研修生は、研修が終了したとき又は中止したときには、速やかに研修実績報告書(様式第2号)を作成し、漁協に報告するものとする。

第11 この要領に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

画像画像画像画像画像

画像

南越前町漁業就業支援事業実施要領

平成18年4月1日 訓令第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成18年4月1日 訓令第2号