○南越前町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
平成18年12月19日
南越前町規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、南越前町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年南越前町条例第28号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第3条から第6条までの規定に基づき電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合について、他の条例及び規則に特段の定めのある場合を除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、情報通信技術利用条例において使用する用語の例による。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電子証明書 次に掲げるもの(情報通信技術利用条例第3条第1項に規定する県の機関の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。
ア 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
イ 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(電子情報処理組織による申請等)
第3条 情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、町の機関の定めるところにより、町の機関の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、同項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
2 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、町の機関の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
3 第1項の規定により申請等を行う者は、町の機関の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項を情報通信技術利用条例第3条第1項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から送信し、及び町の機関の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該書面等を提出しなければならない。
4 町の機関は、前項の規定により書面等に記載し、又は電磁的記録に記録すべき事項が申請等を行う者の使用に係る電子計算機から送信され、及び町の機関の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録されたときは、当該記録事項の確認のために必要な限度において当該書面等又は電磁的記録の提出を求めることができる。
5 町の機関は、第1項の規定により申請等が行われるときは、町の機関の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに条例等の規定により併せて提出すべきこととされている書面等の提出を省略させることができる。
6 条例等の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。
7 情報通信技術利用条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)及び第2項ただし書に規定する措置とする。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第4条 町の機関は、前条により行われた申請等に対する処分通知等を行うときは、当該処分通知を受ける者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求めたときを除き、情報通信技術利用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うことができる。
2 町の機関は、前項の場合のほか、処分通知等を受ける者があらかじめ電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを求めた場合は、当該処分通知等を情報通信技術利用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行うことができる。
3 町の機関は、前2項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、同項に規定する町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するとともに、当該処分通知等を受ける者に対して、処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となったことを通知しなければならない。
4 町の機関は、前項の規定による通知にもかかわらず、当該処分通知等を受ける者が町の機関の指定する期限までに処分通知等を記録しない場合、その他町の機関が必要と認める場合には、書面等により当該処分通知等を行うことができる。
5 情報通信技術利用条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。
(電磁的記録による縦覧等)
第5条 町の機関は、情報通信技術利用条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、当該事項を町の機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を町の機関の事務所に備え置く方法により行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第6条 町の機関は、情報通信技術利用条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該書面等に記載すべき事項を当該町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
2 情報通信技術利用条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、町の機関の所管する条例等に規定する手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。