○南越前町職員希望降任制度実施規程

平成18年10月16日

南越前町訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、現に有する職の責任を果たすことが困難であると感じる職員の降任に対する希望を尊重し、これを承認することにより職員の意欲を引き出し、もって組織の活性化を図るため、職員の希望降任制度について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 降任 職員を現に保有する役職より下位の役職の職、役職を付与しない職又は行政職給料表(二)の職に任命することをいう。

(2) 希望降任 職員の自らの意思による降任の申出を受けて行う降任をいう。

(対象職員)

第3条 降任を希望することができる職員は、それぞれ当該各号に掲げる職員とする。

(1) 行政職(一)5級及び6級の職にある者。ただし、5級の課長補佐、室長補佐及び次長を除く。

(2) 行政職給料表(二)への降任は、行政職給料表(二)以外のすべての職にある者

(降任の申出)

第4条 希望降任の申出は、降任申出書(別記様式)を、人事を所管する課長を通じて任命権者に提出するものとする。

(降任の承認)

第5条 任命権者は、降任申出書の提出があったときは、申出の内容、勤務状況等を調査し、希望降任の適否について判定するものとする。この場合において、任命権者は、当該申出を行った職員の意思を最大限に尊重しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による判定の結果、適当と認めたときは、希望降任を承認し、当該申出を行った職員に対しその旨を通知するものとする。

3 任命権者は、第1項の規定による判定の結果、適当と認められないときは、希望降任を承認しないこととし、当該申出を行った職員に対しその旨を通知するものとする。

(降任の時期)

第6条 任命権者は、希望降任を承認したときは、承認の日以後最初に到来する4月1日をもって、当該職員を降任するものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(給与の取扱)

第7条 降任後の給与月額は、南越前町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年南越前町規則第27号)の定めるところによる。

(降任後の承認)

第8条 希望により降任した者の昇任については、当該職員の意向を踏まえ選考により実施することができる。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、希望降任制度の実施に関し必要な事項は任命権者が定める。

この訓令は、平成18年10月16日から施行する。

(平成22年訓令第7号)

この訓令は、平成22年11月10日から施行する。

画像

南越前町職員希望降任制度実施規程

平成18年10月16日 訓令第8号

(平成22年11月10日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年10月16日 訓令第8号
平成22年11月10日 訓令第7号