○南越前町軽自動車税課税保留等事務取扱要綱
平成19年9月1日
南越前町訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、軽自動車税の課税客体でなくなったとする認定を、南越前町税条例(平成17年南越前町条例第71号)第87条に基づく軽自動車税申告によることが適当でないと認められる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)については、軽自動車税の課税を保留すること(以下「課税保留」という。)により、軽自動車税に係る事務処理の適正化及び円滑化を図ることを目的とする。
(対象範囲)
第2条 課税保留の対象となる軽自動車等は、次に掲げるものとする。
(1) 盗難や詐欺に遭い、警察官署に届け出てあるもの
(2) 転売等により、軽自動車等の所在及び所有者が明らかでないもの、又は納税義務者の居所及び車両の所在が不明なもので、軽自動車税の滞納が3年以上継続して存在し、かつ、車台検査の有効期限を2年以上経過したもの
(3) 災害、交通事故、解体等により滅失又は修理不能となり、再び運行の用に供する見込みがないもの
(4) 老朽、損壊、腐食等により、修繕等を施しても再び運行の用に供する見込みがないもの
(5) 納税義務者の死亡により所在が不明となり、かつ、相続人の認定が困難なもの
2 認定に当たっては、資料の収集、実地調査及び信用に足る証明書等で確認するものとする。
3 所有者が所在する場合は、自主的な抹消手続を勧めることとし、抹消が困難な場合に限り措置を行うものとする。
(申立ての受付拒否)
第5条 課税保留又は課税除外を申し立てる者が、安易又は悪意を持って申立てを行っていると思われる場合は、申立ての受付を拒否できるものとする。
(課税保留の始期)
第6条 課税保留を行う場合は、第3条第1項の規定により決定した日の属する年度から保留するものとする。ただし、課税客体が消滅した日が確認できる書類等の提出があった場合は、消滅した日の属する年度の翌年度から保留するものとする。
(課税保留後の調査及び課税)
第7条 課税保留の決定を行った軽自動車等については、決定後も引き続き調査を実施するとともに、その後において運行の用に供される事実が確認されたとき、又は不正な申立てに起因して課税保留の決定がなされたことが判明したときは、直ちにこれを取り消し、原則として課税保留期間中の税を遡及して課税するものとする。
2 課税保留の決定を行った軽自動車等が発見された場合は、引渡しのあった日の属する年度の翌年度から課税保留を取り消し、課税するものとする。
3 第1項の規定により遡及して課税する場合は、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5の規定による期間制限に留意するものとする。
(登録抹消の促進)
第8条 課税保留又は課税取消処分を受けた者については、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第15条の抹消登録の手続を行うよう促し、努力させなければならない。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年9月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
1 盗難や詐欺に遭い、警察官署に届け出てあるもの | ・納税義務者又は関係者からの軽自動車税課税保留等申立書 ・警察署長の被害届受理証明書 |
2 転売等により、軽自動車等の所在及び所有者が明らかでないもの又は納税義務者の居所及び車両の所在が不明なもので、軽自動車税の滞納が3年以上継続して存在し、かつ、車台検査の有効期限を2年以上経過したもの | ・納税義務者又は関係者からの軽自動車税課税保留等申立書 ・譲渡契約書又はこれに準ずる書類(以下「譲渡契約書等」という。) ・てん末書 ・徴税吏員による調査書(軽自動車等課税保留認定決議書) |
3 災害、交通事故、解体等により滅失又は修理不能となり、再び運行の用に供する見込みがないもの | ・納税義務者又は関係者からの軽自動車税課税保留等申立書 ・解体証明書又はそれに準ずる書類 ・関係官公署の事故証明書又はり災証明証 |
4 老朽、損壊、腐食等により、修繕等を施しても再び運行の用に供する見込みがないもの | ・納税義務者又は関係者からの軽自動車税課税保留等申立書 ・徴税吏員による調査書(軽自動車等課税保留認定決議書) |
5 納税義務者の死亡により所在が不明となり、かつ、相続人の認定が困難なもの | ・徴税吏員による調査書(軽自動車等課税保留認定決議書) |

