○南越前町在宅家族介護慰労事業実施要綱

平成18年3月28日

南越前町告示第19号

(目的)

第1条 南越前町在宅家族介護慰労事業(以下「事業」という。)は、町内に住む高齢者を在宅で介護している家族の主たる介護者に対し、事業を実施することにより、介護者を慰労し高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 この事業の慰労金(以下「介護慰労金」という。)は、次の各号の条件を全て満たす場合において介護者に支給するものとする。

(1) 被介護者と介護者が当該年度に属する8月1日(以下「基準日」という。)において、過去1年前から南越前町に住所を有し、当該住所地で同居していること。

(2) 基準日において、過去1年前から被介護者が要介護4又は5の状態であること。

(3) 基準日において、介護者の属する世帯が介護保険料を滞納していないこと。

(4) 被介護者が基準日以前1年の間に通算90日を超える入院をしていないこと。

(5) 被介護者が基準日以前1年の間に通算14日以上の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第9項及び第10項に規定する短期入所生活介護及び短期入所療養介護の利用をしていないこと。

(支給手続)

第3条 介護慰労金の支給を希望する介護者(以下「申請者」という。)は、在宅家族介護慰労支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに前条の該当の有無を確認し、在宅家族介護慰労金支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支給額)

第4条 介護慰労金の額は、次の各号のいずれかに該当するときは、被介護者1人当たり次に定める額とする。

(1) 申請者の属する世帯の当該年度の町民税が非課税であり、かつ、被介護者が介護保険サービス(基準日以前1年の間に通算13日以内の介護保険法第8条第9項及び第10項に規定する短期入所生活介護及び短期入所療養介護の利用を除く。)を利用していないとき 年額100,000円

(2) 前号以外のとき 年額50,000円

(支給時期)

第5条 介護慰労金の支給時期は、国が定める9月の敬老週間に支給するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年告示第13号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(南越前町家族介護慰労事業実施要綱の廃止)

2 南越前町家族介護慰労事業実施要綱(平成18年南越前町告示第15号)は、廃止する。

(平成30年告示第13号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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南越前町在宅家族介護慰労事業実施要綱

平成18年3月28日 告示第19号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月28日 告示第19号
平成26年3月20日 告示第13号
平成30年3月23日 告示第13号